すべてのQ&A

法律問題Q&A・法律問題Q&A・法律問題Q&A・契約書・資本政策・ストックオプションなど企業法務に関する質問・疑問をオンライン上で回答しています。

当社は、所定労働時間外の技能訓練や講習会を実施したいと考えているのですが、このよ...

解説 業務命令の可否 従業員が任意に教育訓練に参加する場合は問題ありませんが、「業務命令」として義務付けようとする場合は、次のようなルールに適合しなければなりません。 判例(※1)によれば、使用者の業務命令権の範囲は、労働者が労働契約によって許諾した範囲により定まるとされ、一般には、労働契約で明記された労働者の本来の業務だけでなく、労務提供が円滑かつ効率的に行われるために必要な付随的業務にも及ぶと...

当社は、業務管理システムの受託開発を主な業務とするIT企業で、システムエンジニア...

専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)を導入することが考えられます。 解説 専門業務型裁量労働制を導入すると、実労働時間に関係なく協定で定めた「みなし時間」を労働時間として取り扱うことができます。 導入のための要件は、①対象業務(19業務)に該当すること、②従業員の過半数組合又は過半数代表者との間の労使協定の締結、③労使協定の労基署長への届出です。 SEは、対象業務のうち「情報処理システムの...

ソフトウェアの使用許諾契約書には収入印紙を貼付しなければなりませんか?

ソフトウェアの使用許諾契約は,無体財産権の「譲渡」に該当せず,印紙税法の課税物件表第1号文書には含まれないので,課税文書ではありません。 従って,収入印紙を貼付する必要はありません。

当社は、観光業向けのコンサルティング事業をしています。交通機関の利用履歴、位置情...

ビックデータの利用に関しては、現在(Nov.2013)、確定したルールといったものはありませんが、パーソナルデータの取得に際しての利用者への利用目的等の告知、オプトアウト手続、収集から利用までの過程における統制、データから個人を識別できないような措置(非識別化/匿名化)、などのそれぞれについて、配慮した取扱いが求められる方向にあります。 解説 パーソナルデータの利用・活用については、ルールが明確で...

検討事項まとめ

労務費をどの程度のタイトネスで計算できるか検討 経費のうち,取得価額に含まれると考えられるもののピックアップとその配賦基準の検討 取得価額に含めなくてよい研究開発費相当額を区分できるか検討 (区分できない場合には,取得価額に含めざるをえません) マイナーバージョンアップを維持管理費用として資産計上しない場合には,その積極的な理由付けの検討 除却する場合には,その積極的な理由付けの検討 平成21年...

経理上の処理はどのようにするか

総論  基本的に税務に従って経理処理する必然性はありませんが,企業独自の基準で行う場合には,以下の点に留意します。 ・恣意性のない公正妥当な基準であること ・税務処理との差については,税務調整事項となり,税効果会計を行うこと 手続論 〔原則〕  取得価額の集計時には,「ソフトウエア仮勘定」などの勘定科目を設定してコストをプールします。  「ソフトウエア仮勘定」を設定するのは,製品完成までずっと費用...

ソフトウエアの除却とそのタイミング

税務上の取り扱い  新しいソフトウエアを完成させた場合や,既存のソフトウエアのバージョンアップに伴って旧バージョンの販売を中止する場合には,従前のソフトウエアや旧バージョンの残存簿価を除却処理することが認められるかどうかが問題になります。この点,法人税基本通達7-7-2の2(ソフトウエアの除却)では以下のように規定しています。  「ソフトウエアにつき物理的な除却,廃業,消滅等がない場合であっても,...

ソフトウエアのバージョンアップの取り扱い

会計上の取り扱い  既存のソフトウエアの機能の改良・強化を行う製作活動のための費用はソフトウエアの製作費として計上します。ただし,製品マスターまたは購入したソフトウエアについて「著しい改良」を行った場合は研究開発費(期間費用)として処理することとされています。また,この場合の「著しい改良」とは,「研究及び開発の要素を含む大幅な改良を指しており,完成に向けて相当程度以上の技術的困難が伴うもの」です。...

ソフトウエアの取得価額として集計しなくてもよいコストは

本来であれば,開発作業はすべてソフトウエアの取得価額を構成するとも考えられますが,研究開発に関係するものなどは,取得価額を構成せず,一時に費用として処理できるため,その区分をどうするのか,また,ほかにも取得価額に含めないことができるものがあるのか。  会計上の取り扱い  特に,研究開発費か取得価額かの区分について,会計上は以下のように区分します。  市場販売目的のソフトウエアについては「最初に製品...

ソフトウエアの取得価額を構成するコストはどのようなものか

税務上の取扱い 自己の製作に係るソフトウエアについては,以下のコストが取得価額を構成します。 当該ソフトの製作のために要した原材料費,労務費及び経費の額 当該ソフトを事業の用に供するために直接要した費用の額 また,他の者から購入したソフトウエアについて,そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は,当該ソフトウエアの取得価額に...

ソフトウエアにまつわる経理上の問題点の整理

ソフトウエアの位置づけ ソフトウエアは,固定資産に位置づけられます。よって,その投資額は,会計上も税務上も,一時の費用にするのは妥当でなく,一定の耐用年数にわたって規則的に減価償却することになります。 そして,建物や土地や機械や備品といった目に見えるものではないため,これら有形固定資産に対して無形固定資産のカテゴリーに属します。なお,無形固定資産は,ほかに電話加入権や特許権や商標権などがあります。...

固定資産についての基本的思考

ごくごくありふれた製造業の事業スキームをイメージすると,まず設備を作り,モノを生産し,これを販売するというプロセスをたどります。つまり,まず費用が先行して発生し,それから収益(売上)が発生する。極端に言えば,大赤字から黒字ということになります。 会計的発想 確かに,設備投資は最初に一挙に発生しますが,その費用は,そもそもこれからモノを作り,収益を上げるために投資したのです。つまり,ソノ費用は将来の...

会計と税務の基本的思考

会計的思考 ある企業の一定期間における収益と費用を適切に計算して正しい利益を算定します。この目的からすれば,どのように計算するか(会計ルール)は,あくまでその企業の状況を適切に反映するかどうかで決められるべきです。計算にはいろいろな判断が伴いますが,判断に当たっては,一般に利益は少ないほうの判断を採用すべきです(保守主義)。 例えば,回収が難しいと判断される貸付債権については,保守的にどんどん損失...

プログラム等従業員が創作した著作物の著作権の帰属

従業員が創作した著作物の著作権については,著作権法15条2項により,(1)法人の発意に基づき,(2)従業員が,(3)職務上作成するものであれば,会社が著作者になります。 職務発明のように,発明を行った従業員から使用者が権利を承継するものではなく,当然に使用者が著作権者になるため,著作権法に「相当の対価」を支払べき旨の規定はありません。 著作権法15条2項(職務上作成する著作物の著作者) 法人等の発...

外国に出願した特許の相当の対価請求

最高裁判所平成18年10月17日判決 「外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか,その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は,譲渡の当事者がどのような債権債務を有するのかという問題にほかならず,譲渡当事者間における譲渡の原因行為である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから, その準拠法は,法例7条1項...

  • 特許
  • 更新日時2013/10/30 15:46
企業向け顧問弁護士サービス
企業を対象とした安心の月額固定費用のサービスを行っています。法務担当を雇うより顧問弁護士に依頼した方がリーズナブルになります。