ソフトウェアの使用許諾契約書には収入印紙を貼付しなければなりませんか?
-
ソフトウェアの使用許諾契約は,無体財産権の「譲渡」に該当せず,印紙税法の課税物件表第1号文書には含まれないので,課税文書ではありません。
従って,収入印紙を貼付する必要はありません。
このQ&Aを見た人におすすめ
- 業務委託契約について、準委任・請負はどのように区別しますか。
- 会社を経営しています。従業員との間で秘密保持契約を結びたいのですが、どのよう...
- 東京都で事業を行なっています。取引先との間で契約書を作成する際には、暴力団排...
- 自身が創作した著作物の譲渡を検討しています。譲渡後も、著作物の使用は続けたい...
- 契約書に印紙を貼付しないと、契約は無効になりますか。電子契約の場合には、印紙...
- 損害の範囲について教えてください。契約交渉で損害の範囲が争点になっています。
- 製造物責任とは何ですか。製造物責任について契約条項に含まれている場合、何を留...
- M&A後の旧経営陣向けインセンティブプラン。当社は、会社の売却を進めています...
- Q会社が独自に収集・分析した「広告と消費動向の関連性を示すデータ」を、商品と...
- 電子契約とはそもそもどのようなものであるか、法律的に有効かについて教えてくだ...