財産評定に関するQ&A

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民事再生手続においては,再生債務者の財産の価額評定はどういった基準で行われ,再生...

解説 民事再生法では,再生債務者は再生手続開始後遅滞なく,再生債務者に属するいっさいの財産について再生手続開始の時における価額を評定しなければならないと定めています(124条1項)。そして,財産評定は,原則として処分価額を評価基準として(処分価値基準)行われ,例外的に,「必要がある場合」には,これに併せて「事業を継続するものとして」(事業継続価値基準)評定を行うことができます。(民事再生規則56条...

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