相殺に関するQ&A

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当社が売掛債権を有する取引先が民事再生手続に入りました。当社は当該取引先に債務も...

民事再生法では,再生債権者による相殺権の行使は,裁判所の定めた債権届出期間内に限りすることができると定められています(法92条1項)。 その趣旨は,相殺を広範囲に認めると会社の再生・更生を図ることが困難になるといったことや,民事再生は再建型の倒産処理手続であるため,権利関係を再生計画案作成・提出までに確定しておかなければならないからであるとされています。 なお,再生債権に手続開始の時点で,期限,停...

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