特許に関するQ&A

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平成27年法改正による職務発明制度の概要

平成27年7月10日に職務発明制度の見直しを含んだ改正特許法が公布され、平成28年4月1日に施行されました。改正内容は以下の通りです。 1 特許法第35条第3項の新設 特許を受ける権利について、権利帰属の安定性及び取引の安全性を図るため、従業者等がした職務発明について、「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき」は、その特許を受ける権...

当社の従業員が行った発明について特許を取得しようと思っていたところ、その従業員が...

別会社が、御社の職務発明であることを知って横取りした場合には、特許を取り戻すことができる場合があります。 会社が職務発明に関する権利を承継する旨の定めのとおり、特許を受ける権利は、本来御社にあります。しかし御社が特許出願をしないうちに、第三者が発明者から特許を受ける権利を譲り受けて特許出願をすると、その第三者が先に特許を取得してしまい、反対に御社は特許を取得できなくなってしまいます。 もっともこの...

外国に出願した特許の相当の対価請求

最高裁判所平成18年10月17日判決 「外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか,その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は,譲渡の当事者がどのような債権債務を有するのかという問題にほかならず,譲渡当事者間における譲渡の原因行為である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから, その準拠法は,法例7条1項...

  • 特許
  • 更新日時2013/10/30 15:46
共同開発で考案した発明を、共同開発者の1人が勝手に単独名義で特許申請してしまいま...

共同開発で考案した発明では、特許を受ける権利も共有となります。 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができません(特許法38条)。ですから、特許申請した人以外の共同開発者は、特許無効の審判を起こすことができます(特許法123条)。しかし、特許無効審判は、その特許を無効とするだけですから、特許権の共有者として認められるための手段としては適切とは...

「既払い済みの特許実施料はいかなる場合でも返却しない」という条項は無効だと聞きま...

結論からいうと無効になる可能性があります。 自社に有利な契約を結びたい一心でこのような契約を結ぶ例を見かけることがあります。しかし、契約内容があまりに一方に不利であって社会的な妥当性を欠くときは、公序良俗違反として、その条項や契約そのものが無効とされることがあります。 ライセンス料の返却が問題となるケースとしては、契約に錯誤などの瑕疵がある場合、ライセンサーの契約違反、許諾の目的である特許の無効な...

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