開発委託に関するQ&A

開発委託に関するQ&A・開発委託に関するQ&A・開発委託に関する質問・疑問をクレア法律事務所の弁護士がオンライン上で回答しています。

Q 改正民法が一部の規定を除き、2020年4月1日に施行されます。契約書を作成す...

A 契約書(特に各種業務委託契約)には契約の有効期間において自動更新条項が定められていることがよくあります。改正民法施行後に自動更新条項により契約が更新された場合、更新後の契約には改正民法が適用されます。そこで、今後改正民法施行後に自動更新が見込まれる契約を締結する場合には、あらかじめ改正民法に対応した契約条項を盛り込むなどの対策を施すことで、改正民法適用に関するトラブルを未然に防ぐことができます...

下請法上の「3条書面」の交付を,メールで済ませることはできませんか。

下請事業者がメールで済ませることを承諾している場合は,メール送信をもって3条書面の交付に代えることができます。 解説 親事業者は,3条書面の交付に代えて,下請事業者の承諾を得て,情報通信の技術を利用する方法により提供することが許されています(下請法3条2項)。下請事業者の承諾は,あらかじめ,書面又は電磁的記録による方法でなされなければなりません。以下,親事業者がとることのできる方法とその注意点をま...

当社はソフトウェア開発を再委託することになりました。どのような場合に下請法の適用...

御社が受注したプログラムの作成を委託する場合,御社と委託先の資本金の額が次のいずれかにあたると,下請法の適用があります。・御社の資本金が3億円を超える場合で,委託先の資本金が3億円以下の場合・御社の資本金が1千万円を超え3億円以下の場合で,委託先の資本金が1千万円以下の場合 下請法に違反すると,公正取引委員会から違反行為の是正や下請業者に対する弁償を内容とする勧告を受けるほか,その違反の事実を公表...

当社が委託を受けたプログラム開発を下請業者に再委託しようとしたところ,下請法の適...

契約を締結する際、特に次の3点に注意してください。1 著作権等の権利関係の明記2 下請代金の支払日3 成果物の受領拒否 解説 1 著作権等の権利関係の明記 まず下請法では,御社から下請業者への発注の際に下請業者に対して再委託契約に基づく給付内容,代金額やその支払期日及び方法等を記載した書面を交付しなければなりません(下請法3条1項)。そしてプログラム開発の場合には完成したプログラムの著作権の譲渡や...

当社で使用するためのソフトウェアの開発を外部のソフトウェア会社に委託しようとした...

再委託のリスクとして,次の2つが考えられます。 情報漏洩が生じやすくなるというリスク 成果物の品質が担保されないリスク 解説 1 情報漏洩について再委託が行われると,ソフトウェア開発のために受託会社に提供した貴社の秘密情報を,再受託会社も取り扱うことになります。再受託会社にまで秘密情報の重要性に関する認識が行き届かないと,再受託会社から秘密情報が漏洩するおそれがあります。そこで,以下のような対...

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