下請法上の「3条書面」の交付を,メールで済ませることはできませんか。

下請事業者がメールで済ませることを承諾している場合は,メール送信をもって3条書面の交付に代えることができます。

解説

親事業者は,3条書面の交付に代えて,下請事業者の承諾を得て,情報通信の技術を利用する方法により提供することが許されています(下請法3条2項)。下請事業者の承諾は,あらかじめ,書面又は電磁的記録による方法でなされなければなりません。
以下,親事業者がとることのできる方法とその注意点をまとめました。

  1. インターネットを通じて必要事項を送信し,下請事業者の使用するコンピュータ内のファイルに記録する方法(電子メール,EDIなど)
     電子メールによる場合,下請事業者の使用するメールボックスに送信しただけでは足りず,下請事業者のコンピュータにメールが記録されなければなりません。つまり,下請業者がメールを受信しないかぎり,3条書面を交付したとはみなされません。

  2. インターネットを通じて必要事項を下請事業者に閲覧させ,下請事業者のファイルに記録する方法(ウェブ上のホームページに公開して閲覧させる方法など)
     この場合,単に親事業者がウェブ上にアップしたものを下請事業者がブラウザ上で閲覧しただけでは足りず,その事項についてダウンロードさせ,下請事業者のファイルに記録させることまで必要になります。

  3. 必要事項を記録したCD-ROM等を下請事業者に交付する方法

これらの方法をとることについて下請事業者の承諾を得る際には,必要事項が確実に下請事業者に伝わるよう,使用するソフトウェア名やそのバージョン情報,動作環境等を確認しておくべきでしょう。

参考

下請法施行令第2条
公正取引委員会「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項

Category:IT , 開発委託

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