当社では、改正民法の施行に備えてサービス利用規約の見直しをしたいと考えています。どのような点に留意すればよいでしょうか。

はじめに

不当条項規制(改正法548条の2第2項)が新設され、信義則に反してユーザーの利益を一方的に害する条項は無効になる点で留意が必要です。また、事後的に利用規約を変更するためには、厳格な判断基準をクリアする必要があり、かつ、ユーザーに対して事前に変更の周知をする必要がある点にも留意が必要です。

 以下により詳しく説明します。

 貴社のサービスを利用するユーザーに対して、利用規約の適用があることを主張することができるようにするためには、利用規約が「定型約款」であると認められる必要があります。

1 定型約款とは

定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう」とされています(改正法548条の2第1項)。そして、「定型取引」とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう」とされています(同項)。

定型約款に該当する典型的なものは、ソフトウェアの初回利用時に利用規約を表示させ、ユーザーが「利用規約に同意する」旨のボタン等を押して当該ソフトウェアを利用できる仕組みをとっているシステム利用規約です。

このようなシステム利用規約は、仮に利用規約の個別の条項についてユーザーと交渉を行う余地を残し、条項の一部を変更する場合であってもそれをもって定型取引でなくなるわけではなく、その条項以外の条項は定型約款に該当すると考えられます。もっとも、変更された条項については、定型約款に該当しないと考えられます。

また、利用規約等の末尾に、「これは民法上の定型約款である/ない」「この契約をよく読んで理解した」といった文言を設けたとしても、利用規約等が定型約款に該当するかどうかの判断には影響しないと考えられる点にも注意が必要です。なぜならば、定型約款に該当するか否かは、あくまで要件に該当するかしないかを客観的に判断するからです。このケースにおいては、かかる文言が「合理的なもの」といえるかを判断するのですが、この「合理的」の要件は、取引の客観的態様を踏まえて判断するとされており、当該取引の客観的性質に着目した要件ですから、かかる文言のように取引の客観的態様を構成しないものは判断要素の対象外となるのです。

2 定型約款のルール

(1)定型約款の拘束力

定型約款は、①定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、または②定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を契約内容とする旨を相手方に表示していたときにおいて、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされ(改正法548条の2第1項各号)、このときから拘束力を有するとされます。

定型約款の合意については、このように条文化されるに至りましたが、現在の実務上の運用では、事業者がユーザーに利用規約と申込書を交付したうえで、申込書の署名欄に「利用規約に同意します」旨の記載を求めたりするケースや、Webページの場合は「利用規約に同意します」というボタンをクリックしないと先に進めないシステムをとったりしているケースが多くみられます。このようなケースでは、少なくとも「定型約款の契約の内容とする旨の表示」(②)がなされていると考えられるため、かかる条文が新設されたことにより事業者に新たな対策や負担が生じることはあまりありません。

したがって、定型約款の拘束力に関しては、これまで通りの運用で特段問題ないと考えられます。

(2)不当条項規制

不当条項規制とは、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」をいい、これらの条項については「合意しなかったものともみなす」とされています(改正法548条の2第2項)。

この点、B to C取引については、当該不当条項規制が新設される前から消費者契約法10条等の規定によりこのような類の不当条項については対策がなされていたため、当該条項の新設による影響はそれほどないと考えられます。

他方、B to B取引については、公序良俗違反(民法90条)といった一般条項による無効を除いて、合意が無効となるような特別規定はなかったため、B to B取引にも適用される当該条項の新設の影響は大きいといえます。

また、「第一条二項に規定する基本原則」(信義則)に反するか否かは、不当条項そのもののみならず、取引全体にかかわる事情を取引通念に照らして広く考慮して判断されます。そのため、例えば、相手方に不利な内容の条項があっても、その内容が業界の実情を踏まえると必要性があるものとして規定されており、相手方もその実情を知っている等の事情があれば、「取引全体にかかわる事情」を考慮して、不当条項に該当しないと判断される可能性も大いにあると考えられます。

3 定型約款を変更するときはどうするか

(1)変更の可否

定型約款準備者は、①「定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき」または②「定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」に変更することができるされています(改正法548条の4第1項)。

ここで、②においての「合理性」の判断は、不当条項規制の規定を当該変更規定には適用しないとの定めがあることからしても(改正法548条の4第4項)、不当条項規制よりも厳格になされると考えられます。

このような厳格な判断過程であることを踏まえると、事業者としては、事後的に定型約款の変更の可能性があるならば、事前の準備として、判断要素の一つである「改正法548条の4第4項の規定の基づき、定型約款の変更をすることがある旨」の規定を設けることを推奨します。

 (2)変更の手続

定型約款準備者は、「定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければ」ならないとされています(改正法548条の4第2項)。また、かかる変更は、「効力発生時期が到来するまでに」「周知をしなければ、その効力を生じない」(同第3項)とされています。

すなわち、変更の手続としては、規定に掲げる事項の事前に周知をする必要があります。しかしながら、事前の周知といっても、効力発生時期が到来するどれほど前から周知しなくてはならないのか、その具体的期間の定めがありません。そこで、この点については、差し当たり、例えばユーザーに「約款変更のお知らせ」旨の通知を送信するなどして、ユーザーに当該変更を事前に認識させる機会を十分に与えた上で、相当期間経過後変更を実施するというような、「周知」に配慮した対策を講じることが望ましいかと考えます。

以上

平成30年4月27日
弁護士 藪田 崇之

Category:契約

企業向け顧問弁護士サービス
企業を対象とした安心の月額固定費用のサービスを行っています。法務担当を雇うより顧問弁護士に依頼した方がリーズナブルになります。