M&A専門業者との仲介契約を検討しています。留意点を教えてください。

1 背景

ベンチャー企業のEXITとして第三者に株式を譲渡する場合や、ファミリービジネスとして運営されてきた中小企業が後継者不在のために会社を第三者に承継する場合などがあります。

このような会社のM&Aの際には、以下のような工程を踏むことになります。
・企業価値の評価
・譲渡人と譲受人の選定(マッチング)
・譲渡人と譲受人との条件交渉
・譲渡人と譲受人との基本合意
・デューデリジェンス
・最終契約の締結
・クロージング

自社で上記の業務を実施できる場合もありますが、上記の業務に関する助言や、MA相手方との仲介をM&A専門業者に依頼することが多くあります。
M&A専門業者は、仲介業者、ファイナンシャルアドバイザー(FA)に大別できます。
ベンチャー企業・中小企業の場合、M&Aの支援をFAではなく仲介業者に依頼することが多いようです。
本記事では、主に仲介業者との契約(仲介契約)の留意点を説明します。

なお、仲介業者とFAとの主な違いは以下のとおりです。
【仲介業者】
・譲渡側・譲受側の双方が仲介業者のクライアントになりますので、双方のために業務を行います。
・仲介業者は双方の支援を行うので、円滑な手続きが期待できます。
・仲介業者にとって、譲渡側・譲受側双方がクライアントなので、双方の利益を図り、自社の利益が最大化されないおそれがあります。

FA
・譲渡側・譲受側の一方のみがFAのクライアントになりますので、そのクライアントのためにのみ業務を行います。
FAが一方のみの支援を行うため、契約したクライアントの利益の最大化を目指したサポートが期待できます。
・一般的に、費用が高いようです。

2 仲介契約の留意点①(手数料)

M&A仲介業者の手数料は、業者によって千差万別です。
着手金、成功報酬を基本として、中間金や、月額報酬等が発生する場合などがあります。
成功報酬は、クロージングを条件に生じる報酬です。
一般に、以下の金額を基準に、一定のパーセンテージを乗じた金額を報酬とします。

  • 譲渡金額:譲渡対価の金額
  • 移動資産:譲渡金額に負債額を加えた金額
  • 純資産:資産と負債の差額

また、このパーセンテージは、基準となる金額に応じて変動する方式が採用されていることが通例です(レーマン方式)。

基準となる金額

パーセンテージ

5億円以下の部分

**%(※概ね2~3パーセント)

5億円を超え10億円以下の部分

**%

10億円を超え50億円以下の部分

**%

50億円を超える部分

**%

業者によって手数料は異なりますので、いくつか見積りをとるなどして比較することになります。

3 仲介契約の留意点②(利益相反)

仲介契約の場合には、譲渡側・譲受側の双方が仲介業者のクライアントになります。
譲渡側と譲受側は、譲渡金額や、譲渡条件について利益が相反します。
仲介業者としては、片方の利益を高めようとすれば、反対側の利益が低下することになるので、双方の利益を高めることが難しいといえます。

このような状況を踏まえ、依頼するベンチャー企業・中小企業としては、仲介契約において、以下のような点に留意することが考えられます。
・上記のようなリスクがあることを踏まえ、独自に弁護士、税理士、会計士等の専門家の意見を求めるようにする。
・仲介契約の中で、利益相反の恐れがある事項については適時に明示するように義務付ける。

4 仲介契約の留意点③(専任条項)

仲介契約では、専任条項として、他のM&A専門業者に依頼することを禁止する条件が付されることがあります。
しかし、他の専門業者に依頼することができないと、多面的な意見を得ることができず、妥当な判断が難しくなります。

そこで、仮に専任条項を付す場合には、仲介契約の期間を長期間のものとしないように留意するべきです。
また、中途解約ができるような条項を付すことが考えられます。
これらにより、契約を解消して別の業者に依頼することなどができるようになります。

また、仲介契約の中で、他の業者に意見を求めることができること、合理的な理由がない限り、許容するべきことなどを定める条項を仲介契約に追記するよう求めることが考えられます。

5 仲介契約の留意点④(テール条項)

仲介契約では、仲介契約で支援を受けた譲渡について、仲介契約終了後、一定期間にクロージングした場合には、M&A専門業者に手数料を支払うべき条項が付されることが一般的です(テール条項)。

ただし、もはや仲介契約での支援の効果もなくなっているにもかかわらず、手数料が生じるとすれば、M&Aを断念しなければならなくなることもあり得ます。

そこで、テール条項は、適切な期間に設定されるべきです。
支援内容にもよりますが、2年以内に限定することを目安にするとよいと思います。

6 仲介契約の留意点⑤(秘密保持)

仲介業者にはM&Aに必要な重要情報を開示することになりますので、適切な秘密保持義務を課す必要があります。
情報の重要性から、秘密保持義務違反の場合に、損害が生じることが想定されるため、適切に損害賠償請求ができるように、契約内容を定めておく必要があります。

                              以上

Category:M&A , 契約

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