ECサイトの申込み確認として取引情報の表示が必要と聞きました。どのような表示が必要ですか。

1 申込み確認段階での取引情報の表示

ECサイトでは通常、販売事業者が用意したフォームで注文をすると取引が成立することになります。
特定商取引法では、この注文の「最終確認画面」で、商品の分量、販売価格、支払いの時期、解除に関する事項等の情報を表示しなければならないとされます。

2 最終確認画面

最終確認画面とは、申し込みを完了する手続きの直前(最後)に表示されるページです。
「注文の確定」というクリックをすると注文が確定されるような「注文内容の確認」画面などが一般的です。
また、「注文内容の確認」画面がなく、そのページのみで申し込みを完了する場合には、そのページ自体が最終確認画面に該当します。

注意点

ECサイトでは「特定商取引法に基づく表記」のように取引条件をまとめて掲載していることが多いといえます。
これがあれば最終確認画面で再度表示しなくてもよいというものではなく、たとえ「特定商取引法に基づく表記」でまとめて取引条件を記載していても、最終確認画面で改めて表示する必要があります。
(ただし、重複する事項については分かりやすい位置に「特定商取引法に基づく表記」のページにリンクを付して引用することはできます。)

注意点

チャットやSNSでの申し込み時点も同様に、そのチャットの申込み時の画面が最終確認画面となります。

3 表示すべき項目

最終確認画面で表示しなければならない項目は、以下の通りです。

分量
②販売価格・対価
③支払いの時期・方法
④引渡・提供次期
⑤申込期間(期限がある場合)
⑥申込の撤回・解除に関する事項

それぞれ、どのような内容を表示する必要があるのかを見ていきます。

4 分量

取引によって提供される商品の数量、役務の提供回数を表示しなければなりません。

注意点1

定期購入型のものの場合には、1回あたりで提供される商品・役務のほか、総分量も表示される必要があります。

【例】
定期購入(5回お届けコース)
※各回につき2セットをお届け(合計10セットをお届け)

注意点2

消費者が解約を申し出るまで定期的に商品の引渡しがなされる無期限の契約や無期限のサブスクリプションの場合には、その旨を明確に表示する必要があります。

注意点3

サブスクリプションで自動更新の場合には、その旨を記載しなければなりません。

5 販売価格・対価

当該商品等そのものの販売価格や当該役務そのものの対価を表示します。
送料やその他の手数料等が商品の代金とは別に生じる場合には、それらも表示する必要があります。
複数の商品を購入する場合には個々の商品の販売価格に加えて支払総額についても併せて表示するとともに、送料は実際に消費者が支払うこととなる金額を表示する必要があります。

注意点1

定期購入契約の場合には、各回数の代金のほか、総額を表示しなければなりません。

注意点2

各回の料金が異なる場合には、各回の料金を明示しなければなりません。

注意点3

無料の利用期間・割引期間がある場合には、有料になる時期、通常料金になる時期や、その支払うこととなる金額が把握できるように表示する必要があります。

6 支払いの時期・方法

代金の支払い方法や、支払い時期を表示します。
ECサイトでは特商法の表記として明記している場合もありますので、分かりやすいようにリンクを付して表示することも可能です。

注意点

定期購入契約については各回の代金の支払い時期についても表示する必要があります。

7 引渡・提供時期

商品・役務の提供時期(注文してからいつ提供されるのか)を表示します。
こちらも特商法の表記にリンクを付すことができます。

注意点

定期購入契約については各回の提供時期についても表示する必要があります。

8 申込期間

申込みの期限が定められている場合や、期間限定の商品については、申込の期間を明記する必要があります。
期間を明確にする必要がありますので、「限定」「今だけ」などでは不十分です。

9 申込の撤回・解除に関する事項

契約の申込みの撤回又は解除(キャンセル)に関して、その条件、方法、効果等について表示する必要があります。
キャンセルができるのかどうか、その条件は何か、キャンセルした場合の送料の負担があるのか、などを明示することが必要です。

注意点1

サブスクリプション型の場合は、解約の期限や、違約金等があれば、それらを明記する必要があります。

注意点2

解約の方法が特殊であるなど、消費者にスムーズに分かるようになっていない場合には、その手続きについても表示する必要があります。

10 表示が漏れていた場合のリスク

上記のような表示が適切にできていない場合、消費者は、取引条件を誤ってされた申込みを取り消しできることになります。
事業者としては表示を適切に整えておくべきといえます。

Category:ECサイト , IT , 契約

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