平成16年の特許法35条改正

従前の特許法35条では,上記(4)の「相当の対価」を会社と従業員間で決定する手続に関する規定がないままに,従業員が「相当な対価を受ける権利を有する」とのみ規定されていました。 そのため,仮に勤務規則等で職務発明に係る対価が定められていたとしても,不満のある従業員が裁判で「相当な対価」がより高額である旨を主張し, 裁判所がこれを認めた場合には,裁判所が算定する対価の額が「相当の対価」であるとされ,使用者等にとっては,いかなる対価を支払えば免責されるのか不透明である点で大きな問題がありました。

そこで,平成17年4月1日から施行された改正特許法35条により,勤務規則その他の定めにおいて職務発明に係る対価を定めた場合, その定めが「不合理と認められない限り」その対価がそのまま「相当の対価」として認められることとなりました。

したがって,使用者等にとっては,勤務規則その他の定めにおいて,職務発明の対価をいかに定めれば「不合理と認められない限り」といえるか否かが重要な問題となっており, 特に,いかに適切な対価決定手続を構築するかが重要な問題となります。

平成21年3月

Category:職務発明

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