職務発明に関する権利関係

現在の職務発明の権利関係は,以下のとおりです。

  1. 使用者は通常実施権を有する
  2. 事前に契約,勤務規則等により,使用者への承継等を定めることができる。
  3. 契約,勤務規則その他の定めにより職務発明に係る特許権等を企業に承継した場合,従業者には「相当の対価」を受ける権利がある。
  4. 「相当の対価」の額については,対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況, 策定された当該基準の開示の状況等を考慮して,その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。
  5. 「相当な対価」の定めがない場合,または定めに基づく支払が不合理と認められる場合には,相当な対価の額は使用者等が受ける利益の額, 使用者等の貢献,従業者等の処遇その他の事情を考慮して定める。
平成21年3月

Category:職務発明

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