新入社員の取扱いについて

協議の相手方となっていなかった新入社員に,対価支払いの基準を適用する場合には,「協議」が行われていないことになります。
したがって,当該新入社員は,当該基準が適用されることを承認して入社したといえるように,入社前に基準の提示を行なうことが望ましいといえます。

平成21年3月

Category:職務発明

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