〔4.出資金を払い込む〕新会社の出資金の払込み手続について、教えてください。

以下の手順で行い、払込証明書を作成します。

 発起人名義の銀行口座へ出資金の払込みを行う
   ↓
 払込みが記帳された通帳のコピーをとる
   ↓
 払込証明書を作成する

解説

出資金の払込み手続

 発起人は、自己の出資分として定款で定めた金額を、発起人名義の口座に振り込まなければなりません。
 振込みにあたっては、以下の3点に注意して下さい。

(1)きちんと「払込み」を行うこと

 もともと銀行口座に出資金額以上の預金があったとしても、それでは「払込み」として認められません。一度出金して、再度振り込んでください。

(2)預金通帳に振込人の氏名が記帳されること

 振込みの際には、預金通帳の振込人欄に、振込を行った発起人自身の名前が記帳されるようにしてください。

(3)払込日は定款認証日よりも後であること

 定款認証を終えてから、出資金の払込みを行ってください。

払込証明書

 発起人が、設立の際に出資した金銭が、新会社の最初の事業資金となります。そのため、発起人は、確実に出資金全額を振り込み、かつ、そのことを証明しなければなりません。そのために作成するのが払込証明書です。払込証明書は、設立登記申請の際に法務局に提出します。
 会社書式「払込証明書」をご利用ください。

 払込証明書の押印欄には、新会社の会社代表者印を押印します。

 払込証明書には、預金通帳のコピーを添付します。
 以下の順序でまとめてホチキスで留め、会社代表者印で契印します。
  1ページ目 払込証明書
  2ページ目 預金通帳の表紙(金融機関名、店番等の記載)
  3ページ目 預金通帳の表紙裏(氏名、口座番号等の記載)
  4ページ目 預金通帳の払込み記帳欄(払込みに関する記帳の記載)

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※まとめてホチキスで留め、各ページの綴り目にまたがるように印鑑で押印します。
※4ページ目の預金通帳払込み記帳欄には、どれが出資の払込みに関する記帳かが分かりやすいようにマーカーを引いておいてください。

Category:会社法 , 設立

TAGS:株式会社設立

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