〔1.新会社の基本事項を決定する〕新会社を設立するにあたって決めなければならない基本事項について教えてください。

以下の6つの項目について決めなければなりません。

(1)商号
(2)本店住所
(3)事業の目的
(4)出資
(5)機関設計・役員
(6)その他

会社書式「株式会社設立ワークシート」をご利用ください。

解説

(1)商号

 商号は新会社の名前です。
 商号の定め方には様々なルールがあります。また同じ商号の会社が既にある場合は、その商号の使用を控えた方がよいこともあります。詳しくはこちら(Q新会社の商号を考えるにあたり、注意すべき点を教えてください。)をご覧ください。
 商号は会社設立後に変更することも可能です。しかし、商号変更登記の費用(3万円)がかかるほか、役所や金融機関に対しても変更手続をしなければなりませんので手間がかかります。

(2)本店住所

 新会社の本店の住所を決めます。
 自宅を本店とする、事務所を借りる、あるいはインキュベーションオフィスに入るなど、選択はさまざまです。なお本店の住所は会社の登記事項証明書に記載されます。

(3)事業の目的

 事業の目的は、新会社の事業内容です。
 会社は目的の範囲内でしか活動できません。そのため現在および将来行う可能性のある事業を網羅的に列挙しておきましょう。目的の個数に制限はありません。最後には「その他上記各号に付帯関連する一切の業務」と加えておくことが一般的です。

 なお、許認可を受けて行う事業の場合、その事業に関する項目を定款に掲げておかないと許認可を受けることができない場合がありますので注意が必要です。
 (例)宅建業     「不動産の売買、賃貸及びその仲介」
    労働者派遣事業 「労働者派遣事業」
    建設業     「土木建築工事請負」

(4)出資

 新会社の出資に関する事項、つまり新会社の資金を、誰が、いくら出資するのか、その際に何株の株式を発行するのかといった事項を決めます。

(5)機関設計・役員

 株式会社には、取締役、監査役、会計参与など会社経営に携わる役職が定められています。新会社の役員に就任する者を決める必要があります。ただし、設立当初は監査役・取締役会などは設置せず、取締役のみ設置しておけば足りると思います。

(6)その他

 事業年度(決算期)、公告方法、設立予定日などを決めます。

Category:会社法 , 設立

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