公益通報体制を確保することが望ましいと聞きました。企業としてどのような義務があるでしょうか。どのような体制が必要でしょうか。

1 公益通報者の保護

(1)目的

企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
このような通報は企業にとってイメージダウンなどの不利益をもたらすケースもあることから、通報された企業が通報した労働者に対する不利益を与えるおそれがあります。しかし、企業が健全に運営されるためには不祥事が放置されることなく自浄作用が発揮されることが必要です。
このような自浄作用のきっかけとなる通報をする労働者を保護し、企業不祥事を明らかにし、健全な企業運営がされることを目指した法律が公益通報者保護法です。

(2)公益通報者とは

公益通報者とは、労働者、退職者及び役員です。
正社員や派遣社員、アルバイトのほか、業務受託した企業の従業員も含まれます。
なお、退職者は退職後1年以内の者です(令和4年6月施行改正法)。

(3)公益通報として保護の対象になる「通報」とは

公益通報の対象になるのは、一定の対象となる法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為です。
全ての法律違反行為を対象としているものではありません。

2 公益通報者保護法の対象企業

公益通報者保護法はすべての企業を対象としています。
しかし、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、いずれも努力義務にとどまっています。
他方、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者については、公益通報者保護法に基づく義務を確実に遵守する必要があります。

3 公益通報者保護法に基づく企業の義務

公益通報者保護法では、企業は、以下の義務を負います。

(1)公益通報業務を行う体制の整備

以下のように公益通報業務を行うことができる体制を整備する必要があります。

①内部公益通報受付窓口の設置

公益通報の受付窓口を設置します。
外部に委託することも可能です。

②組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置

組織の長その他幹部の影響下で公益通報業務を行なえば、公益通報業務が円滑に進まない場合がありますので、この影響を排除するような措置をとります。
具体的には、監査機関や社外取締役からのモニタリングを行うことが考えられます。

③公益通報対応業務の実施に関する措置

公益通報を受け付けた場合、解決済み、調査が困難である場合などを除き、必要な調査を実施する必要があります。
また、通報対象事実に係る法令違反行為が明らかになった場合には、速やかに是正に必要な措置をとる必要があります。
さらに、是正に必要な措置をとった後、当該措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとる必要があります。

④公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置

公益通報の対象になった事案に関係する者(法令違反行為を行ったものや、その関係者等)が公益通報業務にかかわると、保身のために、公益通報業務に支障が生じることが想定されます。
そこで、事案に関係する者が公益通報業務に関与できないような体制・規則を定める必要があります。

(2)公益通報者を保護する体制の整備

企業は、以下のように公益通報者を保護することが必要になります。

①不利益取扱いの防止

公益通報者が不利益を受けることになると公益通報が躊躇されてしまうため、公益通報者が不利益を受けないように、教育・周知や、相談窓口の設置、不利益な取り扱いを行なったものへの懲戒等の措置を行う必要があります。

②範囲外共有等の防止に関する措置

公益通報者が誰であるのかが不必要に知られてしまえば、公益通報が躊躇されてしまいます。
そこで、このような探索がされないように通報に関する資料は最小限の範囲でのみ閲覧できるようにすることや、その情報を秘密情報として取り扱うこと、探索を行ったものへの懲戒等の措置をとる必要があります。

(3)公益通報体制を実効的に機能させるための措置

①労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置

研修や、広報によって、公益通報体制について、労働者等及び役員並びに退職者に対して教育・周知を行う必要があります。

②是正措置等の通知に関する措置

公益通報を受けた場合には、公益通報を行ったものに対し、通報の対象になった事実やその調査について情報の提供を行います。

③記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置

内部公益通報への対応に関する記録を作成し、保管する必要があります。
業務の遂行や、関係者のプライバシー等に配慮して開示する必要があります。

④内部規程の策定及び運用に関する措置

公益通報に関する内部規定を策定し、それに従って適切に運用する必要があります。

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