通知条項の必要性と規定の仕方について教えてください。

 通知条項とは、通知方法、通知をすべき相手方、通知の効力が発生する日などを定める条項です。

 通知方法については「文書による」というように特定の方法を定める方法が一般的ですが、適宜の方法で足りると記載する場合もあります。

 前者の場合には通知がなされたか否かは契約書に定められた方法が履行されたかを確認すれば良いですが、後者の場合には通知の存在を主張する側がこれを立証しなければなりません。

 通知には、直接法律効果に結びついていないものと、時効の中断や契約の解除などのようにその通知自体が法律関係を変更する意味を持つものがあります。後者のような通知は特に重要ですから、内容証明郵便など後々にその存在を容易に立証できる通知方法を利用するべきです。

All notices required or permitted to be given hereunder shall be (a) delivered in person or (b) sent by express courier (via a reliable courier company such as FedEx or DHL), or (c) sent by registered airmail, with postage prepaid, and return receipt requested or (d) sent by facsimile (with a confirmation letter thereof sent by express courier or registered airmail) to the address specified below or to such changed address as may have been previously specified in writing by the addressed Party from time to time during the term of this Agreement. If notice is given in person, by courier or by fax, it shall be effective upon receipt; if notice is given by overnight delivery service, it shall be effective two (2) business days after deposit with the delivery service; and if notice is given by mail, it shall be effective five (5) business days after deposit in the mail. Notices shall be sent as follows:

以下において必要とされ、通知することが許される全ての通知は、(a)個人、(b)配送業者(フェデックスまたはDHLのような信頼できる配送会社による)、(c)発送と受領の時期が記録される書留航空郵便、(d) ファクシミリ(配送業者または書留航空郵便によって送付された確認書が添えられた)によって、以下に記載された住所、または、この契約書の条項毎に契約当事者によって予め特別に変更された住所に送られるものとする。

通知が個人,配送業者、またはファクシミリによってなされた場合それは受領証によって効力を生じるものとし、通知が翌日に配送されるものである場合それは配送業者に預託された2日営業日後に、通知が手紙によってなされる場合それは郵便局が受領してから5日営業日後に到達したものとする。

通知は以下に送付されるべきである。

If to A(A社への通知):
Attn(肩書):
Adress (住所):
Main(代表電話):
Facsimile(ファクシミリ):
If to B(B社への通知):
Attn(肩書):
Adress (住所):
Main(代表電話):
Facsimile(ファクシミリ):
With copy to(写送付先):
Attn(肩書):
Adress (住所):
Main(代表電話):
Facsimile(ファクシミリ):

Category:契約 , 英文契約書

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