当社では良い人材を採用する方法として、当社の従業員に応募者を紹介してもらうことを奨励しています。成約したら報酬を払うことで、従業員のモチベーションを上げたいと思いますが、そのような制度は有料職業紹介の禁止に違反することになるでしょうか。

有料職業紹介の禁止の趣旨に反しない制度であれば、一律に禁止されると考える必要はありません。

職業安定法は、「有料の職業紹介事業」を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないと定めており(30条)、「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいうとされています(4条)。
このため、従業員といえども、このようなあっせん行為を「事業」と評価されるような方法で行い、これに対する対価を得ることは同法に違反することになります。
逆に言えば、従業員が、「事業」と評価される方法で休職者の募集をすることなく、かつ、紹介の対価として報酬を得るのでなければ、同法に抵触すると考える必要はありません。
例えば、従業員がその知人のうち、自分の勤める会社が求める人材と相応しいと思う人に対して、応募するように声を掛けるのであれば、「事業」として行っているとは評価できません。
また、優良な人材の採用は、会社の成長への貢献ですから、そのような趣旨で紹介者である従業員の賞与が増額されることは合理性があると考えることができます。
会社は、人材紹介事業の対価としての支給でないことを明らかにするために、この制度に関する規程を設け、その中に、応募者の探索のために広告を行うなど「事業」と評価されかねない行為を行ってはならないことを明記し、かつ、従業員に対して、制度の趣旨を十分周知するようにすべきです。

Category:労働制度 , 労働問題

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