当社ウェブサイトのSEO対策を委託する契約を締結する際に,注意すべきことはありますか。

特に次の2点に注意してください。

  1. 具体的なSEO対策の内容を確認すること
  2. SEO対策を講じた場合の効果の保証について

解説

1 具体的なSEO対策の内容

 SEO対策とは,検索エンジンの検索結果ページの表示順の上位に自らのウェブサイトが表示されるように工夫することを意味するものです。もっとも,その用語を使う人により指す内容は様々です。選定されたキーワードに基づく構成・動線の配備やタグ設定など,ホームページ制作に実施されるもののみをいう場合や,これとは別に,ホームページデータの更新・変更や他のウェブサイトからのリンクの貼付けなど,ホームページ制作・納入後に継続的に実施する必要があるものも含める場合もあります。
このようにSEO対策には様々なパターンが考えられるため,業者との間でSEO対策に関する契約を結んだ場合,その具体的な内容について紛争が生じることが少なくありません。

 過去の裁判例では,ホームページの制作等に関する契約書の中で,単に「SEO対策あり」の欄にチェックが記入されていただけの事案で,「SEO対策」の具体的内容がなんら記載されていないこと,「SEO対策」の内容に関する協議がされていないこと,他のSEO対策サービスの市場価格に比べて低価格であったことなどから,ホームページ制作・納入後の継続的なSEO対策は契約内容に含まれないと判断されています。

2 効果の保証

 SEO対策契約の中には,例えば検索順位で10番目以内に入るという結果を保証するものと、そのような保証をしないものがあります。後者は、成果に向けて最善の努力を尽くすことを約束するだけで一定の成果を約束するものではないため、効果があがらない場合であっても,契約解除,および損害賠償を請求することが難しいことがあり、注意が必要です。

参考

大阪地裁平成25年3月5日判決(判例時報2098号113頁)

Category:契約 , 契約書

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