当社では、新たに取引を行う会社の場合、その会社の当社に対する支払債務をその会社の社長(代表取締役)や関係者に連帯保証してもらうことがあります。改正民法で保証の規定が変更されるようですが、どのように変わるのでしょうか。
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事業のために負担した貸金等債務にかかる個人保証・根保証については、原則として、その保証契約に先立ち、その締結の日前1か月以内に、公正証書による保証意思の確認を行なわなければならないことになりました(法465条の6第1項)。この確認措置を怠った場合、当該保証契約の効力は生じません。
ただし、保証人になろうとする者が次に掲げる者に該当するときは、例外的にこの規定は適用されません(法465条の6第3項、法465条の9各号参照)。
(1)法人
(2)主たる債務者が法人である場合、その理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、あるいは、主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者
(3)主たる債務者が法人である場合、主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
(4)主たる債務者が法人である場合、主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
(5)主たる債務者が法人ではない場合、その主たる債務者と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
したがって、債務者の社長に対して連帯保証を求める場合には、前記の公正証書を作成る必要はありません。
公正証書を作成する場合には、以下の方式による必要があります(法465条の6第2項各号参照)。
(1)保証人になろうとする者が、主たる債務の債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(連帯保証の場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していることを公証人に口授すること
(2)公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること
(3)保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと(ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる)
(4)公証人が、その証書は(1)~(3)の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
更に、主債務者が、事業のために負担する債務にかかる個人保証を委託する際、主債務者は、委託を受ける者に対し、以下の情報提供をする義務が定められました(465条の10)。
①財務及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容に関する事項
主債務者が、かかる情報提供義務を怠りまたは誤った情報を提供した結果、委託を受けた者が①~③の事項について誤認し、その誤認によって保証契約をし、かつ主債務者がかかる情報提供をせずまたは誤った情報を提供したことを債権者が知り、または知り得た場合は、保証人は当該保証契約を取り消すことができます。
この規定に関して、債権者は主債務者とは異なり、情報提供義務を負うわけではありません。しかし、債権者としては、主債務者が適切な情報提供を行ったかを確認しないままにしておくと、保証契約を取り消されるリスクが生じます。したがって、債権者の立場になった際は、主債務者が情報提供をする場に立ち会い、三者間で適切な情報提供がなされたか確認しあうなどのリスク対策が必要です。
以上
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