当社が売掛債権を有する取引先が民事再生手続に入り、裁判所から債権届出書が送られてきましたが、うっかり届出期間を過ぎてしまいました。当社の債権はどう扱われるのでしょうか。

原則として免責されてしまいますが、自認債権として認めてもらえることもあります。また、追完できるケースもあります。

解説

再生債権者は、裁判所に再生債権の届出をすることによって再生手続に参加できるようになります(民事再生法94条)。

もしこの届出をしないと、再生計画案への議決権を行使したり、手続に異議を述べたりできず、その後債権を行使できなくなる可能性があります。そして、再生債権者はその届出期間内に(法94条1項、34条1項)、裁判所の届出用紙に所定の事項を記載のうえ、届出をする必要があります。

届出のなかった債権は、原則として再生債権者表に記載されず、再生計画に記載のない債権として免責の対象となります。しかし、再生債務者等がその存在を知っている再生債権についてまで失権させてしまうのは不合理ので、届出がされていない再生債権があることを再生債務者等が知っている場合には、再生債務者等は、かかる債権を自認債権として認否書に記載することになります(法101条3項)。但し、自認債権として認められたとしても、それについて議決権を行使することは出来ません(法170条)。

また、以下の場合には届出期間経過後の「追完」が認められます。

  1. 再生債権者の責に帰すことができない事由により期間内に届出をすることができなかったときに、その事由が消滅してから1カ月以内に届け出た場合(法95条1項、2項)
  2. 届出期間期間が経過した後に生じた再生債権については、その債権が発生してから1カ月以内に届け出た場合(法95条3項)

Category:債権届出書の作成、届出 , 民事再生

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