どのようなことをすると他社の商標権の侵害となるのでしょうか?商標権侵害をしてしまうとどのような制裁を受けますか?

スーパーマーケットで洗剤を買おうとしたとき、普段から使っていたり、一流メーカーのブランドであれば、安心して買い物かごに入れることができますよね。

商標制度は、消費者や取引相手が、商品やサービスに付けられている「目印」=マークによって、商品やサービスを提供している主体や、期待してよい品質の程度を識別することを保護する制度です。したがって、商品やサービスの需要者(マーケット)からみて、登録商標と紛らわしいと思われるようなマークを使用すると商標権侵害となってしまいます(商標法37条)。

紛争になった場合、紛らわしいかどうか=類似の有無は、そのマークの外観(見た目)、称呼(音)および観念(意味)がどの程度似ているかを基準に判断されます。

商標権者は、商標権が侵害された場合、そのマークの使用の差し止め、製作された商品の廃棄、損害賠償などを請求することができます(商標法36条、38条、39条等)。また、商標権侵害には、10年以下の懲役という重い刑事罰も用意されています(商標法78条、82条)。

悪意はなくても、結果的に他人の商標を侵害しているとして、ブランドの変更を迫られると大変な損害になります。自社の製品やサービスのブランドが、既に他社が登録している商標と類似していないかリサーチしておきましょう。

Category:商標 , 特許・著作権

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