非嫡出子の相続分に関する9月4日最高裁決定

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平成25年9月4日 最高裁は、民法900条4号ただし書の規定のうち、嫡出でない子(新聞等では「婚外子」と表現しています。)の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は憲法14条1項に違反するか?という論点について、違憲無効とする決定をしました。

決定の全文は、末尾のリンクから読むことができますが、一般の人には長いと思われるので、ダイジェストします。

憲法14条1項は、「事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、」法的差別扱いを禁止する趣旨である。

「事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものか?」

相続制度は,それぞれの国の伝統,社会事情,国民感情なども考慮されなければならない。さらに,その国における婚姻ないし親子関係に対する規律,国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。相続制度は、これらを総合的に考慮した上で,定められるべきであるところ、本規定は、立法府に与えられた裁量を逸脱しているだろうか?

・日本には婚姻制度がある
・親は、遺言をすることによって、本規定を回避できる。
よって、最高裁は、平成7年には、本規定を合憲と判断した。

しかし、時代が変われば、上記の伝統、社会情勢、etcは変わる。

・配偶者の相続分を増やす民法改正が行われたり、非嫡出子の出生割合も増え、晩婚化、非婚化、少子化、離婚件数増加など、婚姻、家族の形態が多様化した。
・諸外国も昭和22年当時には同様の差別をしていたが、現在欧米では本規定がある国はない。
・国連の関連機関からも本規定について是正勧告を受けた。
・戸籍への記載や国籍取得要件においても差別は解消されてきた。
よって、最高裁判事の中でも違憲説が有力になってきた。

・欧米では出生/年ベースで非嫡出子は50%以上の国もあるが、日本は2.2%
・他の法制度との整合性を図る必要があり、いきなり違憲判決をすると混乱が生じる
ことなどを踏まえ、最高裁は、これまでの判決で「立法府に本規定を変えたらどうか?」と示唆してきた。

「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかで、父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。」
ので、既に、「事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくもの」とはいえず、本規定は違憲である。

なお、
「平成13年7月には、民法の規定は違憲になった」と判断したので、その後に、無効な民法の規定を前提として行われた遺産分割は無効にならないのか? が問題になります。

この点について、最高裁は、「本決定の違憲判断は,Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」としてます。

私見: 新憲法の元で、明治憲法下の封建的家制度を辞めたときに、本規定は削除するべきものでした。
社会が許容すれば、国家が個人の基本的人権を侵害してもよいということにはならないからです。
子供は親を選べない、自分が選択できない事項によって、差別されるというのは、余りにアンフェアで許されない考え方です。

最高裁決定の書き振りには、一票の格差の問題と同様に、立法府の怠慢を責める姿勢がにじんでいます。国会には真面目に仕事をしてほしい。


また、最高裁は、最後に、平成13年以降の本規定が無効となった後に、無効な本規定を前提として行われた遺産分割などの効力は覆滅しないとしていますが、
例えば、本規定に基づいて法定相続分通りに遺産分割を行ったケースなどでは、前提としたルールに重大な錯誤があるわけですから、無効であるとしたほうが論理的だろうと思います。

出典
平成24年(ク)第984号,第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成25年9月4日 大法廷決定
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf

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TAGS:民法900条4号ただし書 婚外子 非嫡出子 相続分 憲法14条

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古田利雄

主にベンチャー企業支援を中心に活動しています。上場ベンチャー企業、トランザクション、NGC、Canbas等の役員もしています。

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