プログラム等従業員が創作した著作物の著作権の帰属

従業員が創作した著作物の著作権については,著作権法15条2項により,(1)法人の発意に基づき,(2)従業員が,(3)職務上作成するものであれば,会社が著作者になります。 職務発明のように,発明を行った従業員から使用者が権利を承継するものではなく,当然に使用者が著作権者になるため,著作権法に「相当の対価」を支払べき旨の規定はありません。

著作権法15条2項(職務上作成する著作物の著作者)

法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。

従業員でない者によるプログラム

上記と異なり,従業員でない者や他の会社へ開発委託した場合には,開発者(会社)が著作者となるため,権利移転を受ける必要があります。

平成21年3月

Category:著作権

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