当社は、ECサイトを開設して、インターネット上で、お客様に対し,特定商取引法上の政令指定商品を販売しようと考えています。お客様からクーリング・オフや解約の申し出も予想されますが、どのようなルールになっているのでしょうか。

インターネット上の売買には、クーリング・オフの適用はありませんが、返品を制限するのであれば、その旨を適切に表示しなければ、商品を引き渡してから8日間は返品に応じなければなりません。この場合の返品の費用はお客様の負担となります。

解説

特定商取引法は,通信販売は,訪問販売や電話勧誘販売と比較して,消費者が販売業者等から不当な圧力や影響(いわゆる「押し売り」や「押し買い」)を受けることが少ないことから,クーリング・オフ制度の対象としていません。

他方で,同法は,通信販売について,「販売業者又は役務提供事業者は,通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告するときは,...次の事項を表示しなければならない。」(11条1項)とし、「商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項」を掲げています(同条項4号)。

そして、EC業者が申込みの撤回等を制限するときは、その旨を広告及び最終申込み画面中の各商品の説明箇所において、明瞭な方法で、かつ、他の事項に隠れて埋没してしまうようなことがないように表示しなければ、商品を引き渡してから8日間は返品に応じなければならないとされています(同法15条の2第1項、同施行規則16条の2及びガイドライン)。この場合の返品の費用はお客様の負担となります(同2項)。

Category:ECサイト

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