従業者の行った発明の分類
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従業者の行った発明は,自由発明,業務発明および職務発明に分かれます。
- 自由発明 使用者の業務範囲に属しない発明をいいます。
- 業務発明 使用者の業務範囲に属する発明で職務発明を除いた発明をいいます。
- 職務発明 その性質上,当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至った行為が,その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいいます。
以下にサンプルとして表示している職務発明規定は、職務発明に関する規定です。
職務発明規程(例)
第1章 総 則
(規程の目的)
第1条 この規程は,会社の従業者等が発明をした場合の取扱いについて定め,従業者等に発明を奨励し,その保護及び活用を図ることにより,もって社業の発展に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において,次の各号に揚げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。- 一 「職務発明」とは,その性質上会社の業務範囲に属し,かつ,従業者等がこれをするに至った行為が当該従業者等の会社における現在または過去の職務に属する発明をいう。
- 二 「従業者等」とは,社員,臨時社員,役員,参与,工員,臨時工員,雇員のほか,常勤嘱託を含むものとする。
- 三 「発明者」とは,発明をした従業員等をいう。
第2章 発明の届出および職務発明の認定
(届 出)
第3条 会社の業務範囲に属する事項について発明をした従業者等は,速やかにその発明の内容を自己の所属する長に届け出なければならない。
2 所属の長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出にかかわる内容に次の各号に定める事項に関する意見書を添えて職務発明審査会事務局に送付しなければならない。- 一 届け出られた発明が職務発明に該当するか否か
- 二 当該職務発明について特許を受ける権利を承継することの要否
- 三 当該職務発明をした者それぞれの寄与率
- 四 当該職務発明について特許出願することの要否
(職務発明の認定等)
第4条 会社は,前条第2項の規定による届出があったときは,職務発明審査会の審議を経て,当該届出に係る発明が職務発明に該当するか否かを認定し,職務発明であると認定したときは,当該発職務発明について特許を受ける権利を会社が承継することの要否,当該職務発明をした者それぞれの寄与率を決定する。
2 会社は,前項の認定及び決定の内容を,当該職務発明をした従業者等に,その所属長を経由して,速やかに通知する。第3章 権利の承継と権利の処分
(権利の承継)
第5条 会社は,職務発明について特許を受ける権利を承継する旨を当該職務発明をした従業者等に通知したときは,意思表示その他何らの手続を要せず,当該職務発明につき特許を受ける権利を当該従業者等から承継する。
2 会社が職務発明について特許を受ける権利を承継しない旨を当該職務発明をした従業者等に通知した場合といえども,会社は,当該職務発明についての通常実施権を留保する。(権利の処分)
第6条 会社は,職務発明について特許を受ける権利を承継したときは,職務発明審査会の審議を経て,当該職務発明について,特許出願を行うことの要否その他処分する方法を決定する。- 2 出願の時期,形態及び内容については,会社の判断するところによる。
- 3 当該職務発明をした従業員等は,会社の行う特許出願その他特許を受けるために必要な措置に協力しなければならない。
- 4 会社は,特許を受ける権利を承継した職務発明について,特許権を取得し,又は特許権を維持する必要がないと認めたときは,当該特許を受ける権利を放棄し,当該特許出願を取り下げ,又は当該特許権を放棄することができる。
(発明をした従業者等による特許出願等)
第7条 発明をした従業者等は,会社が当該発明を職務発明でないと認定をし,または職務発明であるが当該職務発明について特許を受ける権利を会社が承継しないと決定した後でなければ特許出願をし,また特許を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。第4章 対価の決定等
(対価の算定方法)
第8条 会社は,第5条の規定により職務発明について特許を受ける権利を当該職務発明をした従業員等から承継したときは,当該従業員等に対し,次の各号に定める対価を支払うものとする。- 一 出願時支払金
- 二 登録時支払金
- 2 前項の対価は,第4条1項に基づき審査会が決定した発明者寄与率に基づき,各発明者に配分される。
- 3 第1項の対価は,別紙の対価算定方式に基づき算定する。
(対価の支払時期)
第9条 第8条に定める出願時支払金は,出願後速やかに支払うものとする。
2 第8条に定める登録時支払金は,登録後速やかに支払うものとする。(当該職務発明をした従業員等からの意見聴取)
第10条 当該職務発明をした従業員等は,会社から支払われた対価に異議があるときは,その対価の受領日から○日以内に,職務発明審査会に対して異議申立書を提出することにより異議の申立てを行うことができる。2 職務発明審査会が前項の異議の内容を検討するにあたっては当該職務発明をした従業員等に,職務発明審査会に出席し,自ら意見を述べる機会を与えなければならない。
第5章 職務発明審査会
(職務発明審査会の設置)
第11条 この規程を実施するため,職務発明審査会を置き,その事務局は○○部とする。(職務発明審査会の組織)
第12条 職務発明審査会は,会長,副会長,および委員若干名をもって組織する。- 2 会長は,知的財産担当役員がこれに当たり,会務を総理する。
- 3 会長は,副会長を指名することができる。副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
- 4 委員は,会社の職員のうちから社長が任命する。
(審議事項)
第13条 職務発明審査会は,会長の招集により開催し,次の各号に掲げる事項を審議する。- 一 第4条第1項に定める事項の認定及び決定
- 二 第6条に定める権利の処分に関する事項の決定
- 三 職務発明規程の改定の要否
- 四 その他会長が必要と認めること
2 第10条に基づく異議の申立てに関する事項については,前項の規定にかかわらず,必要に応じて職務発明審査会を開催し,審議を行うものとする。
3 職務発明審査会の議事は,委員の過半数が出席し,その過半数で決する。第6章 雑 則
(秘密の保持)
第14条 発明者および職務発明審査会その他の関係者は,発明の内容その他,発明者および会社の利害に関係ある事項について必要な期間中その秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は,従業者等が会社を退職した後も適用する。(職務発明でない発明)
第15条 会社は,第4条第1項の規定により,職務発明でないと認定した発明について,発明者から特許を受ける権利または特許権を譲渡したい旨の申出があったときは,当該発明について,特許を受ける権利または特許権を会社が承継するかどうかの決定をしなければならない。
2 職務発明でない発明について特許を受ける権利の承継については,会社と当該発明者間で別途契約を締結するものとする。(従業者と社外の者との共同発明)
第16条 従業者等が社外の者と共同して行った発明であって,会社の業務の範囲に属するものについては,その従業者等の特許を受ける権利の持分の取扱いについて,この規程を適用する。(退職者の発明)
第17条 従業者等が,会社在職期間中に完成した職務発明については,当該職務発明が完成したことが当該従業者等の退職後に判明した場合であっても,この規程を適用する。2 従業者等が退職後に完成した発明について,退職前になされた職務と関連性があり,当該発明について会社の寄与が認められる場合,発明者は,当該発明の特許を受ける権利または特許権の帰属若しくは使用許諾について,会社の寄与分に相応しい権利を会社に対して付与しなければならない。
3 従業員等が,本条第1項の適用を争うとき,従業員等は当該発明が「退職前に完成した発明でないこと」,前項の適用を争うとき,従業員等は当該発明が「当該発明について会社の寄与が認められないこと」をそれぞれ立証する義務を負う。(出向者の発明)
第18条 従業者等が出向期間中にした発明の取扱いについては,会社と出向先との取り決め及び会社と従業者等との間の契約に従うものとする。(実用新案権および意匠権に関する準用)
第19条 この規程は,実用新案権および意匠権について準用する。(外国出願の取扱い)
第20条 この規程は,外国の工業所有権を対象とする発明に関してこれを準用する。(規程の開示について)
第21条 会社は,本規程を本社,各支店及び各事業所に備置し,従業員等の閲覧に供するものとする。(規程の改定について)
第22条 本規程は,職務発明審査会の審議を経て,必要に応じて改定を行うものとする。但し,改定にあたっては,研究職の従業員等を代表する従業員等を職務発明審査会に出席させ,会社と従業員等とが協議を行うものとする。(付則)
1 本規程は,平成 年 月 日から施行する。
(別紙)
対価の算定方式
1 出願時支払金
会社が発明者に支払う出願時支払金は,出願時における当該発明に基づく期待利益の○%とする。ただし,期待利益が○○円に満たないときは利益が無いものとする。2 登録時支払金
会社が発明者に支払う登録時支払金は,登録時までに当該発明に基づき実施料収入から得られた利益の○%とする。ただし,実施料収入から得られた利益が○○円に満たないときは利益がないものとする。平成21年3月