Q.当社はあるアプリを開発して広くユーザーに提供しています。この度、改正民法に新設された「定型約款」に対応して、当社とユーザーとのアプリ利用契約に関して利用規約の見直しを予定しております。見直しのポイントを教えてください。

A.定型約款該当性、定型約款に含まれる条項の内容、定型約款の表示方法、定型約款の変更の方法について確認することがポイントになります。

1 定型約款該当性

(1)まず、御社の利用規約が改正民法上の定型約款にあたるのか確認してください(改正民法548条の2)。

「定型約款」とは、「ある特定の者(例:御社)が不特定多数の者(例:ユーザー)を相手方とする取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの(例:アプリ利用契約)において、契約内容とすることを目的としてその特定の者(御社)により準備された条項の総体」をいいます。

すなわち、利用規約が定型約款に該当するためには、

①(アプリ利用)契約が不特定多数の者それぞれの個性に着目せず締結されるものであり(反対に個性に着目して締結される契約の例として労働契約)、

②(アプリ利用)契約が多数の相手方に対して同一内容で締結されることが通常であって、かつ相手方に交渉による修正や変更の余地がないもので、

③利用規約が、当該契約の契約内容として組み込まれることを目的として準備されたもの

の3点全てを満たすことが要件になります。

そのため、例えばBtoB向けアプリ利用契約の内容として組み込まれる利用規約は、通常相手方企業に交渉による修正や変更の余地があるため、要件②を満たさず定型約款に該当しないと判断される可能性があります。

(2)次に、改正民法において、定型約款(以下、利用規約が定型約款に該当することを前提として「利用規約」と言います。)による(アプリ利用)契約がユーザーとの間で成立することを確認する必要があります(改正民法548条の2第1項)。

利用規約による(アプリ利用)契約の成立には、

①利用規約を契約の内容とする旨の合意をすること

②利用規約を準備した者があらかじめその利用規約を契約の内容とする旨をユーザーに表示すること

のいずれかが必要です。

これらの要件を満たすためには、例えば、

a.アプリの利用開始前に利用規約と同時に「このアプリの利用おいては、当利用規約が適用されることに同意します」といった内容のチェックボックスが表示され、チェックボックスにチェックしなければアプリ利用できないプロセスを用意したり、

b.アプリ利用契約締結画面までの間に「当社が提供するアプリサービスには、当社が定める規約が適用されます」といった内容を画面上に記載したりして、

利用規約が適用されることをユーザーが認識可能な状態に置くことが有効です。

なお、御社に利用規約が複数ある場合には、「当社が提供するアプリサービスには、当社が定める○○規約が適用されます」というように、適用される利用規約を特定する必要があります。

2 不当条項規制(548条の2第2項)

利用規約の適用に同意があったとしても、規約内容の全てがユーザーに対して拘束力をもつわけではありません。

利用規約の内容で、ユーザーの権利を制限し、またはユーザーの義務を加重する内容であって、アプリ利用契約の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして信義則に反してユーザーの利益を一方的に害すると認められるものについては、ユーザーに対する拘束力を有しません。

つまり、そのような内容については合意の効力が否定されるため、ユーザーを拘束するためにはユーザー個々人と別途合意が必要になります。

このような合意が否定される内容の条項(不当条項)の例としては、

①ユーザーに対して過大な違約罰を課す条項

②御社の故意または重過失を問わず損害賠償責任等の責任を免除する条項

といったものが挙げられます。

したがって、御社としては、現在使用している利用規約にこのような不当条項がないかチェックし、不当条項が含まれていた場合には内容を是正する必要があります。

3 利用規約の表示(548条の3)

御社は、アプリ利用契約締結前または締結後相当の期間内にユーザーから利用規約の内容の開示請求があった場合は、既に御社が利用規約を記載した書面をユーザーに交付していたり、利用規約を記載したPDFファイル等をユーザーにメールで送信していたりしない限り、遅滞なく相当な方法でそのユーザーに対して利用規約の内容を表示しなくてはなりません。

これは契約上の義務ですので、アプリ利用契約締結前にユーザーの請求を正当な理由なく拒んだ場合は、アプリ利用契約の合意の効果は得られませんし、アプリ利用契約締結後にユーザーの請求を正当な理由なく拒んだ場合は、債務不履行責任を負います。

したがって、御社としては、ユーザーの開示請求に備えて、ユーザーに対し利用規約を記載した書面や電子データを交付または送信できるシステムを整える必要があります。

4 利用規約の変更(548条の4)

利用規約の変更をする際にもルールがあります。

御社は、

①利用規約の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき

②利用規約の変更が契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により利用規約の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

のいずれかの場合には、ユーザーに個別の合意を得ることなく利用規約を変更することができ、変更後の利用規約を適用することができます。

逆に言えば、例えば利用規約中に「利用規約の変更後のサービスの利用により、変更後の利用規約の内容に同意したものとみなします。」といった内容の条項が含まれていたとしても、上記①、②いずれかの条件を満たさない限り一方的に内容の変更はできませんので注意が必要です。

また、利用規約の変更に際しては、「利用規約を変更する旨」、「変更後の利用規約の内容」、「効力発生時期」をホームページへの掲載やユーザーへのメール送付等によって周知する必要もあります。

5 参考条文

(定型約款の合意)

第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

(定型約款の内容の表示)

第五百四十八条の三 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

(定型約款の変更)

第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

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