英文契約書では、契約期間についてどのように表現するのでしょうか。

売買契約のように特定の日に取引が完了してしまう契約もあります。
そのような契約では契約期間を定める意味がありません。

しかし、ライセンス契約や、個別の契約が同じ当事者間で同じ条件で繰り返されるような、ある期間にわたって継続的に取引がなされることがあります。このような場合契約期間についての定めをすることになります。

契約の効力が及ぶ期間は、当事者間で自由に定めることができます。もし効力が発行する時期を定めないとすれば、その場合は契約の日から効力が生じると解釈されるのが、一般です。

いかにいくつか例を挙げます。

This agreement shall take effect on the date hereof (or DD/MM/YY.),and remain in full force of until DD/MM/YY.
本契約は本日(或は年月日)から年月日まで有効である。

This agreement shall become effective on the date hereof(or DD/MM/YY.), shall continue in effect for a period of -- year from such date, and thereafter automatically extended for successive period of --years each, unless either party shall have otherwise notified to the other party in writing at least --month prior to the expiry of this Agreement or any extension thereof.
この契約は冒頭記載の日(或は年月日)に発効するものとし、--年間有効とする。その後当事者のいずれか一方が本契約または延長された期間の終了の--ヶ月前までに書面をもって相手方に通知しない限り、--年ずつ自動的に延長されるものとする

--KK shall have the right to renew this agreement for additional term of --Years.The other party cannot refuse, as long as there is no rational ground.
--株式会社はこの契約を--年間更新する権利を有し、相手方は合理的な理由がない限りこれを断ることはできない。※ ライセンス契約におけるライセンシーは、契約の延長ができなければ、ライセンスを前提とするビジネスができなくなってしまいます。そのようなリスクを避けるためにこのような規定を設ける必要があります。

Employment(mandate) of (name) under this agreement shall continue on the date of hereof, and shall continue to DD/MM/YY.
この契約書による何某の雇用契約(委任契約)は、本日から、年月日まで継続する。

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