英文契約書の秘密保持条項の記載方法や注意点について教えてください。

秘密保持条項 Confidentiality
相手方と取引をする際には、通常、何らかのかたちで、相手方に自社の秘密としたい情報を提供しているものです。
たしかに法律上、営業秘密を保護する規定は存在します。しかし、例えば日本の営業秘密保護法においては、①秘密管理性、②有用性、③非公知性といった要件が必要であり、自社の秘密としたい情報が十分に保護されないおそれがあります。また、法律で保護される情報であったとしても、取引に入る前に相手方にどのような情報が秘密となるかを事前に確認することは、秘密漏えいを予防するために重要です。
他方、秘密情報を受け取る側であっても、後から秘密情報であったとして膨大な損害賠償を請求されるリスクに対し手当を講じる必要があります。
このように、秘密保持条項を規定することは、自社を守るために重要なものといえます。
なお、本契約締結前に、互いの"手の内"を見せるため秘密情報を開示する場合、重要な秘密情報を相手に開示・提供するような場合には、より詳細に規定した「秘密保持契約」(Confidentiality Agreement, Non-Disclosure Agreement, NDA)を別途締結することがあります。

秘密情報の定義 "Confidential Information"
シンプルなものですと、以下のような「一方当事者から他方当事者に開示した、①あらゆる技術上または営業上の情報で、②「秘密」または他の同様の表示がされたもの、③およびその複製物をいう」といった定義が一般的です。
"Confidential Information" means any technical or business information which is disclosed by a party to the other party marked as "Confidential" or other similar notice and all copies thereof.
この定義ですと、「秘密」表示をしていない情報が秘密情報とは認められないこととなってしまいます。
自社の対応としては、ファイル・メールのヘッダーに秘密表示をするような運用をするか、この規定部分を修正する必要があります。
ただ、定義に「秘密」表示を要求しないと、秘密情報の範囲が不明確になってしまいますので、以下のように適宜具体例を列挙したほうがよいでしょう。
- includes,but not limited to,pricing data,specification,drawing,prototype,minutes,business plan,know-how
「価格資料、仕様、図面、試作品、議事録、ビジネスプラン、ノウハウを含むが、これに限られない」
また、「契約したこと自体・その内容」を秘密としたい場合には、上記定義に
the existence and/or content of this Agreement
といった文言を追加する必要があります。
なお、契約書は結んだが、秘密表示をしていなかった=よって、秘密保持義務の対象から漏れてしまった、、、ということがないように、情報管理の社内ルールは適切に制定・運用されている必要があります。

秘密情報の例外
以上の定義によると、以前から自社で持っていた情報にもかかわらず、上記定義に該当し、使用が制限されかねません。そこで、以下のような秘密保持の例外を設けることが一般的です。
"Confidential Information" shall not include any information that a party can prove:
(a) was previously known to it,
(b) received from a third party without an obligation of confidentiality,
(c) becomes or has already become known to the public except by a disclosure prohibited by this Agreement, or
(d) is independently developed without reference to any information supplied by the other party.
「『秘密情報』には、当事者の一方がこれらを証明した情報は含まれない。
(a)以前から知っていた情報
(b)第三者から秘密保持義務によらずに取得した情報
(c)本契約で禁止された開示以外の方法によって公知となったまたは既に公知となった情報
(d)相手方から提供された情報を参照することなく、独自に開発したもの」
なお、ときどき「裁判所等からの命令があったもの」を「秘密情報」から除外する旨の規定が見受けられますが、そのような情報をすべて秘密保持義務の対象から除外することは適当ではありません。秘密保持義務の中の第三者開示のみの例外として規定すべきでしょう。

義務の内容
「秘密保持」という言葉ですが、その中身は様々です。
主要なものとしては、①秘密の厳格な保管、②第三者開示の禁止に加え、③目的外使用の禁止が掲げられるのが一般的です。相手方が自社の情報を無制限に使用させるのを防止するため、③を忘れないよう注意が必要です。
Each party agree;
(a) to treat the Confidential Information strictly confidential,
(b) without prior written consent of the other party, not to disclose the Confidential Information to any third party, except to those of its officers and/or employees who have a need to know the Confidential Information for the purpose of this Agreement, and,
(c) not to use the Confidential Information,except for the purpose of this Agreement.
各当事者は、次のことに合意する。
(a) 厳格に秘密情報を取り扱うこと
(b) 相手方による事前の書面による同意なく、自社の役員・従業員で契約目的に照らし知る必要のある者以外の第三者に秘密情報を開示しないこと
(c) 秘密情報を本契約の目的以外に使用しないこと
また、前述しましたが、(b)第三者開示の例外として「裁判所の法に基づく命令によって開示を要求された情報」を除く旨の規定を置くことが考えられます。
- required to be disclosed by court order or law.
損害賠償の制限
秘密情報の漏えいによる損害は一般に膨大となることが予想され、会社の存続が危ぶまれるケースもあります。そこで、特に秘密情報を受領する側においては、損害賠償の制限条項を設けることが重要となります。
損害賠償の制限条項については、他にも関連するところですので、別途紹介します。

秘密保持期間 
秘密保持義務は、契約終了後も負わせることが望ましい場合が多いです。
この点も、他の条項と関連する部分ですので、別途紹介します。

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