契約書に関するQ&A

契約書に関するQ&A・契約書に関するQ&A・契約書に関する質問・疑問をクレア法律事務所の弁護士がオンライン上で回答しています。

当社では、新たに取引を行う会社の場合、その会社の当社に対する支払債務をその会社の...

事業のために負担した貸金等債務にかかる個人保証・根保証については、原則として、その保証契約に先立ち、その締結の日前1か月以内に、公正証書による保証意思の確認を行なわなければならないことになりました(法465条の6第1項)。この確認措置を怠った場合、当該保証契約の効力は生じません。  ただし、保証人になろうとする者が次に掲げる者に該当するときは、例外的にこの規定は適用されません(法465条の6第3項...

民法が改正され、約款に関する規定が新設されると聞きました。当社は、サービス利用規...

1 はじめに 2017年5月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、6月2日に公布されました。民法は、事業活動の基本になる法律であり、取引実務への影響を与えることとなります。施行は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内とされていますので、充分に準備をして、円滑に移行できるようにすべきです。 改正法の改正点は、多岐にわたりますが、今回は、利用規約等の規約類の規定の仕方や運用に影響を与える「...

当社は、様々な新規事業に取り組んでおります。仕事を外注に出すこともあり、毎月、様...

 法律事務所に契約書のドラフトやレビューを頼むべき契約書は? という問題は、別の言い方をすると、どのような契約書は特に注意して作るべきか? ということになります。  日本法では、基本的に口頭合意で契約が成立するので、契約書の作成によって、契約を発効させるというよりは、契約当事者の役割分担と権利義務関係を明確にして、それを書面化によって固定し、後日の紛争を防ぐ趣旨で作成します。  このため、契約書作...

当社は、法人のウエブサイトの受託開発とメンテナンスをしている会社です。これまで、...

御社が業務上締結されている契約は、ウエブサイトの受託開発契約や、同保守契約だと思います。それらの契約は、当事者の意思表示の合致だけで成立します。その際作成する契約書、注文書、同請書は、法律的にはその内容を確認し、証拠とするという位置づけです。日本の民事訴訟法では、証拠にできる文書・物(証拠能力といいます)について、これを制限するルールがありません。このため、コピーや、メール、電子文書も証拠になりま...

当社は個人向けにECサイトを運営しています。このECサイトで商品を購入するお客様...

消費者契約法上、顧客の利益を一方的に害する条項は無効となります。 解説 個人のお客様との取引なので、その契約関係には消費者契約法が適用されます。消費者契約法上、以下のいずれかに該当する条項は無効となります。 1 御社が顧客に対して負う損害賠償責任を免除する条項 (1) 債務不履行責任の全部免除 (2) 故意・重過失による債務不履行責任の一部免除 (3) 債務の履行に関してされた不法行為責任の免除 ...

当社では個人事業者向けに廉価なクラウドサービスを提供しています。ユーザーと当社の...

御社に一方的に有利な免責条項は、無効となる可能性があります。 解説 第〇条(免責) 当社は、契約者その他いかなる者に対しても、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障等によって発生する損害について、一切の責任を負わないものとします。  御社クラウドサービス利用規約には、このような条項が含まれていませんでしょうか。これは、クラウドサーバの故障等によって、ユーザーの保存していたデータが消失した場...

当社ウェブサイトで、利用規約を用いた契約の申込手順を作成するにあたり、注意すべき...

申込者が事前に利用規約を確認できる機会を確保しておかなければ、利用規約が契約内容とならない点に注意してください。 解説  「利用規約」(「利用約款」、「サービス規約」など呼び方は様々です。)とは、多くの顧客と契約を締結することが予定されているため、あらかじめ一方的に内容を決めてしまっている契約条項をいいます。御社が、申込者との間で、御社が定めた利用規約に基づき契約を締結することに合意した場合、利用...

当社が締結しようとしている契約書案にいわゆる完全合意条項が含まれているのですが、...

一般的には、「契約書に書かれていない内容に効力を認めない」という合意を意味し、日本法の下でも一定の効力が認められます。 解説 第〇条(完全合意) 本契約書は、本契約に含まれる対象事項に関する当事者の完全かつ唯一の合意を構成し、当事者間に存在するすべての従前の合意は効力を失うものとする。  このような条項を「完全合意条項(Entire Agreement)」といいます。契約書に書かれていない内容...

当社ウェブサイトのSEO対策を委託する契約を締結する際に,注意すべきことはありま...

特に次の2点に注意してください。 具体的なSEO対策の内容を確認することSEO対策を講じた場合の効果の保証について 解説 1 具体的なSEO対策の内容  SEO対策とは,検索エンジンの検索結果ページの表示順の上位に自らのウェブサイトが表示されるように工夫することを意味するものです。もっとも,その用語を使う人により指す内容は様々です。選定されたキーワードに基づく構成・動線の配備やタグ設定など,ホーム...

契約書の条項削除を求められました、どのように回答すればよいでしょうか?

背景 X社は,プログラム開発業務業務を行うにあたり,部分的な開発業務をA社に外注する予定です。X社とA社の外注契約について,A社から,万が一,A社の納品した成果物に起因してX社に損害が生じた場合,A社の賠償責任の範囲の上限を,X社とA社との契約金額とする条項を入れてほしいと提案されました。X社は,この条項の削除を求めたいと考えています。どのように回答すればよいでしょうか? 解説 契約条項についての...

ソフトウェアの使用許諾契約書には収入印紙を貼付しなければなりませんか?

ソフトウェアの使用許諾契約は,無体財産権の「譲渡」に該当せず,印紙税法の課税物件表第1号文書には含まれないので,課税文書ではありません。 従って,収入印紙を貼付する必要はありません。

契約書はどのタイミングで作成するとよいのでしょうか?

契約書は契約当事者が具体的な作業を始める前に作成するのが重要です。 契約の目的となる事項そのものが流動的であるなど,契約の目的が早期に明確にならない場合もありますが,そのような場合でも秘密保持契約や個別に明確にできる事項については書面化しておきましょう。 契約書を作成しなかったばっかりに後に紛争になってしまった...,という例をご紹介します。 X社は,比較的規模の大きいコンペのプレゼンテーションで...

ソフトウエアの開発を委託するのですが、仕様や要件定義の詳細が決まっていません。ど...

 開発の進捗ごとにユーザーからのフィードバックを確認しながら、部分的な開発作業を反復していくという内容の契約にするべきです。  従来のソフトウエアの開発契約は、最初に要件定義を特定してから設計→プログラミング→テストと進めていくやり方でした。この手法は、ウォーターフォール(WF)型開発手法と呼ばれます。  しかし、実際には厳密に要件定義を行うことは難しい上に、特にアプリやECサイトなど見た目のイメ...

使用許諾契約に付随して締結したソフトウエアの保守契約書には収入印紙を貼付しなけれ...

国税庁のホームページに掲載されている「印紙税の手引」では,請負に関する契約書(第2号文書)の実例として保守契約書を掲げ,「エレベーターの保守契約書は,エレベーターを常に安全に運転できる状態に保つこと,つまり仕事の完成を目的としたものですから,請負に関する契約書に該当します。また,コンピューター,コピー機,火災報知機などの保守契約書も同様です。」と記載されています。 しかし、ソフトウェアの保守契約書...

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