1月25日 講演 ベンチャー企業法務 (中小企業法務専門講座 東京弁護士会)

ベンチャー最近の話題

1月25日に東京弁護士会で、ベンチャー企業法務について話しました。

レジュメの概要は、後記のようなもので、主にベンチャーファイナンスについて話しています(講演では、書類のひな型も配布、当事務所HPにもあります)。

参加された弁護士は約70名くらい。

冒頭で、ベンチャー企業支援は、雇用を拡大し、納税を生むので、弁護士として社会貢献できる良い機会であり、これまでになかった新しいビジネスの法的評価を検討したり、新しい知見に出会ったりと楽しいことばかりなので、是非多くの弁護士に取り組んでほしいと話しました。

反響は上々で、研修委員会からは、是非続編をして欲しいというアンケート結果が複数あったので、対応したいという連絡がありました。

この専門講座は、 株式会社ぎょうせい から本として出版される予定です。

>以下レジュメ

ベンチャー企業法務

弁護士法人クレア法律事務所

弁護士 古 田 利 雄

目次 

1 総論

2 資本政策

3 投資契約

4 種類株

5 ストック・オプション

6 その他

 

 

1 総論

ベンチャー企業: 

 新技術や高度な知識によって、創造的・革新的な経営を展開する企業 

 ベンチャーキャピタル(VC)の投資対象となる企業

 

ベンチャー企業法務の意義: 

 社会貢献

 法解釈能力、法創造能力の発揮

 知的好奇心

 

ベンチャー企業法務の範囲:

ベンチャー企業法務は、企業活動の要素である、人、モノ、金、情報、ブランドのすべてに亘るが、特にユニークなのは資本政策。

管理体制が脆弱(未成熟)な組織がリスクをとるので、法務サポートニーズは大きい。

 

ベンチャー企業の成長ステージ:

 シード

 スタートアップ/アーリー

 グロース       事業が軌道に乗り、財務内容が好転していく時期

 レイター

 

2 資本政策

 株式の上場に至るまでに、誰に、いつ、いくらで、どのくらい、どのような方法で株式の移動・増加をしていくかを計画し、最終的に株式上場時の株主構成や予想株価を描くこと。

・   事業計画の一貫であり、最初に事業計画ありきでなければならない

・   遡及的に変更できない

・   政府系融資,補助金,助成金など様々の適切な活用

・   資金需要と会社支配比率のバランス

・   株式上場時の株価の一株あたり利益(EPS)や、株価収益率(PER)は、類似業種(ないし類似会社)を参考にする。

・ VCの保有比率?

・ 潜在株の比率?

・  提携関係のある事業会社などによる安定株主の確保。

・  株式分割、単元株の利用 売買単位の集約の要請(証券取引所)

http://www.tse.or.jp/listing/seibi/b7gje60000005zkl-att/keikaku.pdf

 

3 投資契約

【投資契約書に規定される主な事項】

合意内容

目的等

開示情報の保証

投資に際してベンチャーキャピタルに開示した情報に虚偽がないことをベンチャー企業が保証するもの。

財務内容の定期開示

ベンチャー企業の財務内容を定期的にベンチャーキャピタルに開示する定め。

株式買取請求権

株式上場が可能であるにもかかわらず、株式上場しない場合などの一定のケースに、ベンチャーキャピタルがベンチャー企業に対して,その有する株式の買取りを請求できる定め。

優先的利益配当

利益の配当について一定の範囲で通常の普通株主に優先して受領できる、とするもの。

ただし、株式上場を目指すベンチャー企業は一般的に株式上場するまで配当を行わないので、通例定めない。

取締役選任権

/オブザベーション・ライツ

ベンチャーキャピタルが一定数の取締役を選任できる(/取締役会への立会権)とするもの。

ベンチャー企業に欠けている経営ノウハウなどを提供したり、投資先企業の事情進捗状況を把握するための。

拒否権

株主総会や取締役会決議事項の一定事項についてベンチャーキャピタルの承認を要する、とするもの。

多額の投資、営業譲渡、合併など重要な事項は、投資したベンチャーキャピタルの利害に影響を与えるため。

起業家株式の処分制限

株式上場等に至るまでは、起業家はベンチャーキャピタルの同意なしに株式を譲渡してはならないとするもの。

ベンチャーキャピタルは、起業家を信頼し、その起業家が継続して経営を行うことを前提に投資を行っており、起業家が途中で会社経営から離脱することに利害関係があるため。

株式所得条項

種類株式を、株式上場と同時に普通株式と交換するもの。

これにより、ベンチャーキャピタルが所有していた種類株式も、取締役選任権や配当優先権のない、普通株式と交換される。これにより、選任した取締役を通じてベンチャーキャピタルの経営権が起業家に戻り、また株式の内容が均一化するので証券市場での売買に適するようになる。

希薄化防止条項

ベンチャーキャピタルが取得した株式の発行価額を下回る価額で新株が発行された場合、ベンチャーキャピタルの持分比率は低下するとともに、有していた株式の価値も低下する。この損失を補うために、株式上場時における普通株式との交換の際に、一定の算式により交換比率(種類株式1株に普通株式何株を付与するかの比率)を調整するもの。

 

4 種類株式

 前項のようなベンチャーキャピタルとベンチャー企業との間の合意を制度的に保証するため、株式そのものの内容にしてしまおうというのが「種類株式」である。

 もともと株式は、すべての株式についてその内容が同じであることが基本的な属性とされていた。同じ株式会社の株式の内容が個々に異なっていると、株式の譲渡がスムーズにできず、また何万人という株主が存在する株式会社では事務処理が煩雑になるからである。

しかし、ベンチャー企業では、汗を流しながら事業を進めていく創業者と、リスクの高い投資を行うベンチャーキャピタルという性格の異なる株主が同居することになるため、異なった内容の株式によって両者の利害の調整を行うニーズがある。

 種類株式は、このような利害を調整するために、株式の内容について他の株式と異なる内容を定めるものである。

 ただし、種類株式は、内容的な均一性を前提とする株式制度の例外なので、異なる内容の株式とすることができる項目は、会社法が規定する以下の9項目に限られている(会社法108条)。これら以外のベンチャーキャピタルとベンチャー企業との合意事項、たとえば財務内容の定期開示については、種類株式として株式の内容とすることはできず、投資契約によって定めることになる。

種類株式の内容として定めることができる事項

①剰余金の配当

②残余財産の分配

③株主総会において議決権を行使できる事項

④譲渡による取得につき当該株式会社の承認を要すること

⑤株主が当該株式会社に対してその取得を請求できること

⑥当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得できること

⑦当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

⑧株主総会や取締役会の決議事項で当該決議のほか種類株主総会の決議を要すること

⑨種類株主総会において取締役または監査役を選任すること(但し、委員会設置会社及び公開会社を除く)

 

①剰余金の配当

参加型/非参加型:  優先配当後重ねて配当にあずかることができるか

 累積的/非累積的:  優先配当に不足がる場合、翌期以降に填補されるか

 

②残余財産の分配

 会社の清算の場合の残余財産の分配について、優先的取扱いを受ける株式、または劣後的取扱を受ける株式。

 

③議決権制限株式

 一切の事項について議決権がない、あるいは一定の事項についてのみ議決権を有する株式。剰余金の配当が履行されない場合に、議決権が復活する等の条件を付けることも可能である。公開会社では発行限度に制限がある(151)。

 

④譲渡による取得につき当該株式会社の承認を要すること

 会社にとって好ましくないものの参加を排除するために、会社は、株式の全部について、譲渡による取得につき当該株式会社の承認を要することを定めることができるが(会社法107条1項1号)、会社は、定款によって、このような譲渡制限を一部の種類株式についてのみ設定することができる。

 議決権や拒否権などにおいて他の株式に優先するいわば強力な株式についてのみ、この譲渡制限を設定し、そのような強い権限を持つ株式が第三者の手に渡るのを防ぐこともできる。

 

⑤株主が当該株式会社に対してその取得を請求できること

株式会社に対して株主がその有する株式の取得を請求することができる内容の株式を、「取得請求権付株式」という(会社法2条18号)。

株式会社は、その取得の対価として、株式会社の社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式その他の財産を株主に交付することを定款で定めておくことができる(会社法108条2項5号)。

実務上、取得の対価が、現金の場合は「義務償還株式」、株式会社の他の種類の株式の場合は「転換予約権付株式」と呼ぶことがある。

 

⑥当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得できること

株式会社が、株主の同意なしに、一定の事由が生じたことを条件として株主の有する株式を取得することができる内容の株式を、「取得条項付株式」といいう(会社法2条19号)。

株式会社は、その取得の対価として、株式会社の社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式その他の財産を株主に交付することを定款で定めておくことができる(会社法108条2項6号)。

実務上、取得の対価が、現金の場合は「随意償還株式」、株式会社の他の種類の株式の場合は「強制転換条項付株式」と呼ぶことがある。

拒否権付の種類株式によって、議案が繰り返し否決されることによって、会社運営がデッドロックに陥った場合や、証券取引所への上場が決定した場合などに、取得条項に基づいて会社が株式を取得し、取得の対価として普通株を交付するような場合に利用される。

また、シリーズAの増資に続くシリーズBの増資において、一株あたりの発行価額が前回の増資よりも低額になると、シリーズAで株式を引き受けた株主の権利は希薄化することになる。そのような希薄化に備えて、希薄化防止の条件を取得条項(取得請求の場合も同じ)の設計に含ませることもある。

 

⑦全部取得条項付種類株式

 100%減資、少数株主排除(スクイーズアウト)、買収防衛対策に利用される

a 2以上の種類の株式を発行する旨の定款の定めを設ける決議

b 既発行の株式を全部取得条項付種類株式にする定款変更決議

c bの株式を会社が取得する決議(171Ⅰ・309Ⅱ③)

 3つの決議を同時に行うことができる。

 

⑧株主総会や取締役会の決議事項で当該決議のほか種類株主総会の決議を要すること

株主総会や取締役会の決議事項について、それらの決議のほかに、特定の種類株主で構成される株主総会の決議を要するとすることで、いわば、その決議事項につき、当該種類株主に「拒否権」が与えられることになるもの。

拒否権は強力な権利であるため、拒否権付株式は、「黄金株」と呼ばれることもあり、敵対的な企業買収に対する対抗手段として用いられることもある。

⑨種類株主総会において取締役または監査役を選任すること

これは、ある種類株式の株主に対しては、その種類株主総会において3人の取締役を選任する権利を与え、他の種類の株式の株主に対してはその種類株主総会において2人の取締役を選任する権利を与える等ということを可能にしようという内容のものである。

公開会社および委員会設置会社は、この種類の株式を発行することはできない(会社法108条1項柱書)。この種類の株式は、少数の株主によって会社支配を恒常化することができる点で公開会社にはふさわしくなく、また、この制度は委員会設置会社の指名委員会と矛盾するからである。

 

5 ストック・オプション

(1)ストック・オプション:

 新株予約権のうち、株式会社がその役員や従業員などに対して、インセンティブとして付与する自社株式を購入する権利

 キャッシュの社外流出がないため、将来性の見込めるベンチャー企業が、金銭による報酬支払に代えて、有能な人材を採用したり、既存の社員のモチベーションを鼓舞する手段として用いられる。

 

(2)課税関係

会社法では、会社が役員等に対し職務執行の対価として、公正な評価額に基づいて同対価相当の新株予約権を付与する場合には有利発行(会社法238条3項1号)ではないと解されているが[1]、職務執行の対価としての新株予約権は、有利発行でなくとも原則として給与所得として課税される(所得税法施行令84条4号・所基通23~35共-6[2])。

担税力などを考慮して、税制適格ストック・オプションという優遇税制度が設けられている。同制度の適用を受けるには、権利行使期間、権利行使後の株式の保管、年間の権利行使価額などが要件を満たす必要がある(租税特別措置法29条の2第1項・同施行令19条の3第3項②)。

 

 

税制適格ストック・オプションの要件(概要)

付与対象者:大口株主(1/3超保有)や特別利害関係者を除く、自社ないし親会社の取締役、執行役、使用人(及びその相続人)

権利行使期間:付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過するまで

権利行使価格:付与契約締結日の一株当たり価格(時価)以上[3]

権利行使価額:年間1200万円を超えないこと

 

(3)非有利発行・非役務対価型新株予約権のストック・オプションとしての活用

親会社,未上場会社の発行済み株式の3分の1超を保有する株主(大口株主),特許を提供しているが役員となっていないファウンダー,出資だけでなく様々な支援を行うエンジェル,および顧問や請負の形態でベンチャー企業を支援する外部の専門家は,税制適格ストック・オプションの付与対象者となることができない。

但し、ストック・オプションが,ブラックショールズモデルなどによって公正に評価された付与価格(非有利発行)に相当する現金を対価として付与される場合は,役務の提供の対価として付与されるものではないから、前記所得税基本通達の適用はない。

 したがって、ストック・オプションの権利行使時には課税されず,権利行使によって取得した株式を売却したときに売却価格と権利行使価格の差額に対して譲渡所得課税がなされる。

 税務上の取扱いにおける有利発行とは,その新株予約権発行する価額を決定する日の現状における発行法人の新株予約権の公正価格に比較しておおむね10%以上の乖離がある場合を指す(所基通23~35共-7,法基通2-3-7,なお,租税特別措置法37条の10第2項)。[4]

ブラックショールズモデルが要素として用いる指数のうち,新株予約件を任意に設定できる項目は,権利行使価格と権利行使期間である。

 権利行使価格を現在の株価よりも高く設定し,かつ,権利行使期間を短縮することによって,ブラック・ショールズ式によって求められるオプション価格をより低廉な金額とすることができる。例えば、以下のとおり。

                       

① 原資産価格(S)                    20,000         20,000

② オプションの権利行使価格(K)      20,000         40,000

③ 権利行使期間(t)                  10年          4年

④ 見積株価変動率(σ)                60%            60%

⑤ 無リスクの利子率(割引率r)        1%            1%

⑥ ③の期間における見積配当額(D)    0               0

オプション価格                          10,200円       2,730円

 

ブラック・ショールズ式は,プレーンバニラと呼ばれるような単純なオプションを前提としているため、さらに、権利失効に関する条件を設計することによって,権利行使が予想されるオプション数を引き下げることによっても,ストック・オプションの公正な価額を引き下げることができる。

実務上の例:

新株予約権(有償ストックオプション)の発行に関するお知らせ

http://www.softbank.co.jp/ja/news/press/2010/20100729_02/

2010年7月29日 SoftBank

・本新株予約権1個あたり金2,900円 1個あたり付与株式数100株

・新株予約権の行使の条件

下記ア及びイ並びにウに掲げる条件が全て満たされた場合

ア 当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成22年3月期及び平成23年3月期並びに平成24年3月期の連結キャッシュ・フロー計算書におけるフリー・キャッシュ・フローの合計額が、1兆円を超えること。

イ 当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成24年3月期の連結貸借対照表における純有利子負債の金額が0.97兆円未満であること。

ウ 当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成23年3月期及び平成24年3月期の連結損益計算書における営業利益の合計額が、1.1兆円を超えること。

6 その他 

(1)人

未払い残業代

偽装請負

専門職の成績不良による解雇 

プラウドフットジャパン事件(東京地判平成12年4月26)

 

(2)モノ

知財経営:特許等の知的財産権により参入障壁を築き、市場を支配する。

他社からの知的財産権の行使によって市場から排除されない

 特許かノウハウか? 費用対効果

「中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアルについて」(特許庁)

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/manual_tizaikeiei.htm

 

(3)金

エンジェル税制

一定要件を満たす個人がベンチャー企業に対して出資した金額を、その年の総所得額(又は株式譲渡益)から控除する。

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/subject/index.html

新事業育成資金制度(日本政策金融公庫)

 固定金利型貸付 融資限度6億

 新株予約権付融資   同1億2000万円

 資本性ローン     同2億

コンバーチブルノート

 https://www.clairlaw.jp/newsletter/2012/11/newsletter1105.html

http://www.startupcompanylawyer.com/category/convertible-note-bridge-financing/

上場後 金商法 取引所規則等のソフトローに注意

 

(4)情報

秘密保持契約を結ぶだけでは不十分

不正競争防止法2条Ⅵ 営業秘密の要件 ①管理 ②有用性 ③非公然

情報セキュリティに関するガイドライン(経済産業省等)

 

(5)ブランド

商標登録  サービスが普及した段階で、商標権侵害を主張され、折角築いたブランドを使えなくなることがある。



[1] 有斐閣・江頭憲治郎・株式会社法第2版・417頁

[2] 23~35共-6 (株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)発行法人から令第84条各号《株式等を取得する権利の価額》に掲げる権利を与えられた場合の当該権利の行使による株式の取得に係る所得区分は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。

(1) 令第84条第1号又は第2号に掲げる権利を与えられた取締役又は使用人がこれを行使した場合  給与所得とする

(2) 令第84条第3号又は第4号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合 

発行法人と当該権利を与えられた者との関係等に応じ、それぞれ次による。

 イ   発行法人と権利を与えられた者との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して当該権利が与えられたと認められるとき(1)の取扱いに準ずる。

[3] 1株当たりの価額に関して、未公開会社の株式については、「売買実例」のあるものは最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額とする(所得税基本通達23~35共-9⑷イ)。普通株式のほかに種類株式を発行している未公開会社が新たに普通株式を対象とするストック・オプションを付与する場合、種類株式の発行は、この「売買実例」には該当しない。

 

[5] 株主総会議事録には、会社法上、議長及び出席取締役の署名押印義務なし(法318条Ⅰ)。但し、通例、登記手続の便宜等のために代表取締役が届出印を捺印する。

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古田利雄

主にベンチャー企業支援を中心に活動しています。上場ベンチャー企業、トランザクション、NGC、Canbas等の役員もしています。

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