不動産売買・賃貸における物件内自殺事例

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昨日も不動産の勉強会を行いました。勉強会のメンバーは皆さん優秀かつ気さくな方ばかりなので,いつも本当に楽しく勉強しています。

本日の議題は,不動産売買・賃貸において,対象物件内で自殺が起きた場合に関するものでした。実際には,この議題とは無関係に話がどんどん発展していき,今回も2時間以上の勉強会となりました。

裁判例としては,いくつかご紹介したのですが,そのうちの一つとして,東京地判平成20年4月28日があります。

事案の概要としては,不動産業者である売主がマンション1棟(収益物件)を1億7500万円で買主に売却したところ(ちなみに,売主はこのマンションを1億3000万円で購入し,1億9800万円で売り出していました。),後日,当該マンションにおいて自殺があったことを買主が知ったために,買主が売主に対して損害賠償請求をしたという事案です。裁判所は,自殺を知らなかったという売主の主張を排斥し,不動産業者である以上,買主に対して自殺があったという事実を告知,説明すべき義務があったとして,2500万円の損害賠償を認めました。

この理屈は,不動産の仲介業者にも適用され,対象物件において自殺があったという事実は重要事項として説明すべきものと思われます。

2011年10月13日

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