任意後見契約について

民法

 先日,任意後見契約を締結するために南紀白浜に行きました。

 任意後見契約とは,本人の判断能力が認められる段階で,本人が希望する者を代理人として,本人の判断能力低下後に希望する生活,財産管理及び身上監護の事務を,本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任したことにより契約の効力が発生する契約です。これは法律上,公正証書により作成しなければならないとされています。そして,任意後見契約が締結されますと,公証人を通じて任意後見契約の登記がなされることになっています。
 任意後見契約のメリットは,将来自分が正常な判断ができないときに備えて信頼できる人間を代理人とすることで円滑な事務処理が可能となるという点があります。判断能力がある段階で締結するので本人の自己決定権を最大限尊重できる制度といえますし,自分の判断能力が低下しない限り任意後見契約が発効されることはないので,万が一に備えるという意味でも締結しておいて損はないのではないかと思います。

 南紀白浜の白良浜は本当に白くてきれいでした。夏はいい海水浴場になりそうです。ちなみにもう海開きはしているそうです。

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