クレア法律事務所 倒産手続
倒産手続では、債権者からの強いクレームに晒されるおそれがあります。手続の経過が不適切な場合には、代表者の免責が得られない危険性もあります。
当事務所では、偏頗弁済、処理の遅れ、不正確な開示などの問題が生じないように、かつ、債権者の納得が得られるようにお手伝いします。
また、受任後は、当事務所が債権者の矢面に立って、会社・代表者を守ります。
当事務所は、東京地方裁判所の依頼により既に16年以上破産管財業務を行なっており、債権者が1000社を超える規模の案件であっても極めて短期間で処理しています。
お早目に当事務所にお問合せ下さい。
契約の流れ
| お問合せ | |
| 電話(03-3580-7761)またはお問合せフォームよりどうぞ 法律相談の日程を調整します |
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| 法律相談 | |
| 現在の会社の状況等についての聞き取りを行います | |
| 申立て | |
| 必要事項を調査し、破産申立書を作成し、裁判所に提出します(破産手続の場合) |
報酬
倒産手続に関する法律相談
| 30分あたり15,750円(税込) 初回のご相談に限り、相談料は30分あたり5,250円(税込)となります。 |
但し、受任に至った場合、法律相談料は下の「倒産手続(受任)」の報酬に含まれます
倒産手続(受任)
| 債権者30社未満かつ債務1億円未満のケース | 1,050,000円(税込)〜 |
| 債務10億円以上のケース | 3,150,000円(税込)〜 |
- 手続に必要となる印紙代、予納金、交通費等の実費は別途申し受けます
倒産手続ワンポイント
私的整理
裁判所が関与することなく、債権者などの利害関係人との協議によって進める手続です。法的破産に比べて代表者の信用に与えるダメージを軽減することができます。
特別清算
解散後清算中の株式会社に清算の遂行に著しい支障を来すべき事情または債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督の下で行われる特別の清算手続です。
破産
裁判所が選任した破産管財人が、破綻した会社の債権債務等を調査し、会社財産を換金して配当などを行うことにより会社を清算する手続です。

