先物取引などの金融取引では、ごく一般の方が、「儲かる」という勧誘に乗り、証拠金や追加保証金など次々とお金を注ぎ込み、生活を破綻させてしまうほどの多額の損害を被ったという例が後を絶ちません。
もうお金は一切返ってこないと諦めている方、取引業者の勧誘やその後の取引に違法行為がある場合、損害賠償を追及し、支払ったお金を取り戻すことができます。
事案によっては2名以上の弁護士が担当し、当事務所に在籍する裁判官経験者弁護士(元東京高裁部総括判事)のアドバイスを受けることもできます。
また、当事務所はプライバシーマーク(JISQ15001)を取得しており、個人情報保護を実践しています。
先物取引、オプション取引、ロコロンドン等貴金属取引、未公開株取引、海外先物取引、海外先物オプション取引、外国為替証拠金取引等でお困りの方、まずはお気軽に当事務所にお問合せ下さい。
契約の流れ
| お問合せ | |
| 電話(03-3580-7761)またはお問合せフォームよりどうぞ 法律相談の日程を調整します |
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| 法律相談 | |
| 金融取引による被害の概要を聴取し、適切な法的解決手段を打ち合わせます | |
| 交渉・訴訟手続 | |
| 手続の流れに従って、事件解決に向けた交渉や訴訟手続を行います 詳しくはこちら(訴訟手続の流れ)をご覧ください |
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| 事件解決 |
報酬
金融取引に関する法律相談
| 1時間あたり31,500円(税込) |
但し、受任に至った場合、法律相談料は下の「交渉・訴訟手続(受任)」の費用に含まれます
交渉・訴訟手続(受任)
タイムチャージ方式または着手金・報酬金方式となります。
| タイムチャージ方式 |
| 1時間あたり31,500円(税込) |
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 3,200,000円以下の場合 | 250,000円+消費税 | 経済的利益の16%+消費税 |
| 3,200,000円を超えた場合 | (経済的利益の5%+90,000円)+消費税 | (経済的利益の10%+200,000円)+消費税 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額する場合があります。
| 着手金 | (5,000,000円×5%+90,000円)+消費税=357,000円 |
| 報酬金 | (3,000,000円×16%)+消費税=504,000円 |
- 着手金・報酬金は審級ごと(裁判の場合)に決定します。控訴した(された)場合など、事件が確定するまでの間は報酬金は不要ですが、再度着手金をお支払いいただきます。
- 手続に必要となる印紙代、交通費等の実費は別途申し受けます
先物取引で金銭の返還が認められるケース
適合性原則違反
先物取引は、極めてリスクの高い取引です。
知識、経験、財産の状況等に照らして不適当と認められる勧誘を行うことは法律で禁止され(適合性原則)、投資経験の全くない人、余裕資産のない人などを先物取引に勧誘することは「適合性原則違反」として違法となります。
特に、取引未経験者に多額の取引をさせた場合、「新規委託者保護義務違反」としてより違法性が認められやすくなります。
説明義務違反
先物取引業者は、取引を勧誘するにあたり、顧客に対し、取引のしくみやそのリスクについて説明する義務を負っています。しかし、実際には、先物取引のリスクをきちんと説明せず、あるいは法律に定められている事項をざっと説明するだけの先物取引業者が存在します。
先物取引のリスクやしくみを説明せずに取引の勧誘を行うことは「説明義務違反」として違法になります。
断定的判断の提供
先物取引業者が、顧客に対し、「絶対に儲かる」「確実に利益が出る」等の断定的判断の提供を行うことは法律で禁止されています。
このような文言を用いて勧誘することは、「断定的判断の提供」として違法になります。
不合理な取引の禁止
顧客が取引をするたび取引業者には手数料が入るため、手数料を稼ぐため、無意味な売買を繰り返したり、顧客に損害を与えながら自己の利益を図るような取引を行う業者も存在します。
その一例として、建玉(たてぎょく:商品の取引所において取引の成立した売買契約のうち、未決済のもの)に損失が生じた場合に、反対建玉を建てさせる「両建」(りょうだて)という手法があります。両建は、二重に証拠金・手数料が必要になるのに、一方の玉に利益が出る代わり片方の玉には損失が出るため、時間稼ぎ以外の意味のない場合がほとんどです。
この両建勧誘は、無意味な取引勧誘として違法とされる場合があります。
その他
顧客の注文に基づかず業者が勝手に顧客の取引を行うこと(無断取引)や、業者が顧客の申し出に反して手仕舞い(てじまい:取引を終了させること)を拒否したり、遅延させることも違法となります。
- 損害賠償が認められても、被害者の年齢、職歴、金融取引の経験、取引の経緯などから、その経験等に応じて過失相殺が行われることもあります。
法的解決手段
取引の終了(手仕舞い)
未だ取引を終了していない場合、最終的な損害額を確定するため、あるいは取引業者に違法行為がある場合に損害の拡大を防ぐため、全玉について取引を終了させる旨の内容証明を取引業者に出します。
取引内容の検討
口座開設申込書、売買報告書、残高照合通知書など、お手元にある資料を分析するとともに、取引に関する事情を聴取し、取引業者に違法行為等がないかを検討します。
内容証明の発送、交渉
取引業者に違法行為等があった場合、損害賠償を請求する内容証明を取引業者に出します。この内容証明郵便により、取引業者との交渉が進み、解決に至る例もあります。
民事裁判
交渉がまとまらない場合、民事裁判の手続きを行います。
具体的裁判の種類の選択については、相談の上で決定します。
実績
国内公設の先物取引被害
中小企業の社長が、勧誘された国内公設の先物取引で、約2億1483万円の損害を被ったという事件で、無意味な反復売買等を理由として、9413万円の返還を受ける判決を得ることができました。
国内公設の先物取引被害
一部上場企業の部長が、勧誘された国内公設の先物取引で500万円の損害を被ったという事件で、裁判上の和解が成立し、250万円の返還を受けることができました。
海外先物オプション取引被害
夫の飲食店を手伝っていた主婦が、勧誘された海外先物オプション取引で350万円の損害を被ったという事件で、裁判手続によらず、弁護士が交渉を行った結果、和解が成立し、320万円の返還を受けることができました。

