事業再生には、資金ショートが現実化する前に着手するというスピードが重要です。倒産に追い込まれる前に事業再生に着手することにより、取引先や従業員に与える影響を小さく抑えることができ、経営者の資産も一定程度守ることができます。
事業再生方法には、民事再生や会社更生以外にも、任意交渉や私的整理など様々な手法があります。また、M&Aの手法とされている会社分割も事業再生に利用することができます。
当事務所の弁護士は、銀行員向けの事業再生プラクティスの指導を行うなど、事業再生についての最先端の知見を有していますのでまた、ベンチャーキャピタルや事業会社などのスポンサー候補や資金調達先をご紹介できます。
まずは当事務所にお問合せ下さい。
契約の流れ
| お問合せ | |
| 電話(03-3580-7761)またはお問合せフォームよりどうぞ 法律相談の日程を調整します |
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| 法律相談 | |
| 現在の会社の状況等についての聞き取りを行います | |
| 申立て | |
| 必要事項を調査し、申立書の作成や必要書類の準備、手続開始の申立を行います(民事再生の場合) |
報酬
事業再生に関する法律相談
| 30分あたり15,750円(税込) 初回のご相談に限り、相談料は30分あたり5,250円(税込)となります。 |
但し、受任に至った場合、法律相談料は下の「事業再生手続(受任)」の報酬費用に含まれます
事業再生手続(受任)
| 民事再生・会社更生の場合 | ||
| 着手金 | 【負債総額】 | 【着手金額(税込)】 |
| 5000万円未満 | 2,520,000円〜 | |
| 5000万円以上 1億円未満 | 3,780,000円〜 | |
| 1億円以上 5億円未満 | 5,040,000円〜 | |
| 5億円以上 10億円未満 | 6,300,000円〜 | |
| 10億円以上 50億円未満 | 7,560,000円〜 | |
| 50億円以上 100億円未満 | 8,820,000円〜 | |
| 100億円以上 250億円未満 | 11,340,000円〜 | |
| 250億円以上 500億円未満 | 12,600,000円〜 | |
| 500億円以上 1000億円未満 | 15,120,000円〜 | |
| 1000億円以上 | 16,380,000円〜 | |
| 月額手数料 | 315,000円(税込)〜 | |
- 手続に必要となる印紙代、予納金、交通費等の実費は別途申し受けます
事業再生手続ワンポイント
任意交渉
融資先から借入金の返済猶予や追加融資の協力を得たり、売掛先などから支払サイト短縮や前渡しの支払いの合意を得たりするなど、各関係者と任意の交渉を行うことで、会社を立て直します。
私的整理
民事再生法などの法的手続によらず、債務者と債権者及び債権者相互間の合意の上で、債権放棄(債務免除)、債務の株式化等により財務リストラを図る手続です。
「私的整理ガイドライン」に基づく私的整理
2001年9月、全国銀行協会、日本経団連によって策定されたのが「私的整理ガイドライン」です。主に金融債権者を対象として、債務免除やDES(デッドエクイティストック)などの手続を行います。
特定調停
民事調停の特例手続で、裁判所の関与のもと、債権者と債務者の話し合いによって債権者に債務を減額してもらい、最長5年間で完済するとの合意を行う手続です。
民事再生
多数債権者の同意と裁判所の認可を得た再生計画を定めることなどにより、事業の再生を図る手続です。手続が簡易・迅速、申立てのハードルが低い(当事者主導型)、経営陣の続投が可能、といった特徴があります。
会社更生
裁判所の監督のもと、更生管財人を中心に債権者や株主その他の利害関係人の利害を調整し、株式会社の事業の維持更生を図る手続です。
また、上記各手続内で利用できる手法として下記のようなものがあります。
債務の株式化(DES)
債権者と債務者の合意に基づき、債務と交換に株式を発行することをいいます。
事業譲渡
営業資産、その営業に必要な人員、営業権などといった会社の一部事業を他社に売却することをいいます。
会社分割
会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、既存会社または新設会社に承継させることをいいます。
合併
2個以上の会社間の契約により、その一部の会社または全部の会社が解散・消滅して、その財産が存続会社または新設会社に包括的に承継され、消滅会社の株主が存続会社または新設会社の株主になるという効果が生ずるものをいいます。
株式交換
既存の会社が既存の他の会社の完全親会社になるための制度です。

