弁護士費用
当事務所は、直面されている問題について具体的な解決方法を提示するとともに、ご負担いただく費用についても、ご納得いただけるまでご説明します。
法律相談
相談料は30分あたり15,750円(税込)です。
初回のご相談に限り、相談料は30分あたり5,250円(税込)です。
【例】
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社外役員の責任限定契約(会社法427条)の導入方法について、
1時間30分の法律相談を行った場合 →47,250円(税込) - 秘密保持契約書の作成に関する法律相談を当事務所にて1時間行った場合 →31,500円(税込)
※法律相談に弁護士が伺う場合、訪問先までの移動時間が相談時間に含まれます。その他、交通費を実費請求いたします。
【法律相談は複数で対応しても1人分の相談料です】
当事務所では、複数の弁護士が法律相談に対応しても、1時間あたり3万1500円(税込)のタイムチャージしか請求しません。
法律事務所によっては、法律相談にパートナーとアソシエイト数名が参加した場合、人数分のタイムチャージを請求されますが、当事務所ではそのようなことはありません。
【不必要と思われるような過剰なリサーチはいたしません】
当事務所では、法律関係のリサーチに関して、依頼者の指示がないかぎり、適切な結論を導くために不必要と思われるような、詳細すぎるリサーチは行いません。
各取扱業務の費用
業務毎の費用については、各取扱業務のページでご確認ください。
よくあるQ&A
Q1 弁護士報酬は全国一律に決まっているのですか?
いいえ。弁護士と依頼者の合意によって報酬金額を設定します。
2004年3月までは、日本弁護士連合会および単位弁護士会が定めた弁護士報酬規定に従って弁護士報酬を定めるルールになっていましたが、同4月1日以降この規定は廃止され、各法律事務所がそれぞれ弁護士報酬規定を制定し、依頼者との合意によって報酬金額を設定することになりました。
Q2 弁護士報酬は曖昧でわかりづらいと言われることがありますが、どうしてですか?
弁護士が取り扱う案件には、十分に事実関係を調査をしなければどのような法的な問題点があるか解らないものや、交渉を始めた後に相手方から新しい主張や証拠が提出され、戦略の変更を迫られるようなものがあります。
案件の処理にどの程度の作業時間が必要なのか、また、案件の最終的な見込み(勝敗)はどのようになるかを予想するのは容易なことではありません。このような案件について、弁護士は、その時点での事案の見込みに基づいて報酬金額を提示するため、請求金額の根拠が曖昧であると思われることがあるようです。
弁護士報酬は、依頼者と弁護士の合意によって決めるものですから、疑問が残らないように双方で十分話し合うべきだと考えております。
Q3 弁護士報酬の決め方にはどのようなものがありますか?
当事務所では次の2通りの決め方を採用しています。
◆着手金・報酬金方式
依頼する時点で着手金を支払い、終了した時点で報酬金を支払う方式
◆タイムチャージ方式
作業時間にタイムチャージをかけて報酬金額を算出する方式
Q4 着手金・報酬金方式はどのような場合に適用されますか?
原則として、交渉事件、調停事件、訴訟事件、仮処分事件などのように、依頼者と対立する立場の相手方があって、手続の終了時に依頼者が獲得する成果が不確定な案件に適用されます。依頼者が獲得する成果が大きければ、それに応じて、報酬金額が増加することになります。
【例】 一定の金銭を請求する訴訟、民事再生手続、M&A
Q5 着手金・報酬金方式の「着手金」とはどのようなものですか?
着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払っていただくものですが、報酬金の内金でも手付金でもありません。例えば、着手金が262,500円(税込)で、報酬金が525,000円(税込)の場合、総額で787,500円(税込)が必要です。
着手金は、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されることはありません。着手金は、対象となる経済的利益(請求したり、請求されたりした金額)を基準に算定します。)
Q6 着手金・報酬金方式の「報酬金」とは,どのようなものですか?
報酬金は、事件処理の成功の度合いに応じて支払っていただくもので、全くの不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要がありません。
交渉段階において事前に相手が認めていた額も報酬の対象となる経済的利益に含まれます。
金額は、和解や判決によって決定した金額を基準に算定し、その時点で精算していただきます。
Q7 着手金・報酬金方式を算定する計算式を教えてください。
【民事事件−訴訟事件−】
| [経済的利益] | [着手金] | [報酬金] |
| 3,200,000円以下の場合 | 250,000円+消費税 | 経済的利益の16%+消費税 |
| 3,200,000円を超えた場合 | (経済的利益の5%+ 90,000円)+消費税 |
(経済的利益の10%+ 200,000円)+消費税 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額する場合があります。
※審級ごとの費用となります。
※手続に必要となる印紙代、交通費等の実費は別途申し受けます。
【民事事件−保全命令申立事件−】
| [経済的利益] | [着手金] | [報酬金] |
| 3,200,000円以下の場合 | 125,000円+消費税 | 経済的利益の8%+消費税 |
| 3,200,000円を超えた場合 | (経済的利益の2.5%+ 45,000円)+消費税 |
(経済的利益の5%+ 100,000円)+消費税 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額する場合があります。
※手続に必要となる印紙代、交通費等の実費は別途申し受けます。
Q8 着手金・報酬金方式の計算例を教えてください。
【例1】
原告が、被告に対し、債務不履行を原因として1000万円の賠償を請求し、判決(又は和解)によって被告が700万円を支払うことになった場合。
◆原告側
着手金 (10,000,000円×5%+90,000円)+消費税=619,500円
報酬金 (7,000,000円×10%+200,000円)+消費税=945,000円
◆被告側
着手金 (10,000,000円×5%+90,000円)+消費税=619,500円
報酬金 (3,000,000円×16%)+消費税=504,000円
【例2】
原告が、被告に対し、不正競争を原因として1億円の賠償を請求し、判決(又は和解)によって被告が8000万円を支払うことになった場合。
◆原告側
着手金 (100,000,000円×5%+90,000円)+消費税=5,344,500円
報酬金 (80,000,000円×10%+200,000円)+消費税=1,050,000円
◆被告側
着手金 (100,000,000円×5%+90,000円)+消費税=5,344,500円
報酬金 (20,000,000円×10%+200,000円)+消費税=2,310,000円
※着手金・報酬金は裁判所の審級ごとに決定します。控訴した(された)場合など、事件が確定するまでの間は報酬金は不要ですが、再度着手金をお支払いいただきます。
Q9 タイムチャージ方式はどのような場合に適用されますか?
着手金・報酬金方式を採用しない案件に適用します。
具体的には、以下の法律事務を受任する場合に適用しています。
◆法律相談
・法律関係のリサーチと意見書の作成
・各種文書の起案とレビュー
・会社設立
・デューデリジェンス
・新株・新株予約権の発行手続
・商標登録手続
・商業登記手続
・プライバシーマーク導入支援サービス
Q10 タイムチャージ方式はどのように計算するのですか?
依頼者と弁護士との協議によって、依頼される法律事務の内容をできるだけ具体的に特定します。
弁護士は、特定された内容を実施するために必要な時間と報酬を見積ります。比較的シンプルな案件であれば、見積り金額で確定します。
複雑な依頼内容である場合には、実際に作業した時間を集計して精算して頂きます。この場合には、必要に応じて、総額の上限を設定します。お見積りした金額は、事前にお預りさせていただきます。
Q11 タイムチャージ方式の計算例を教えてください。
当事務所のタイムチャージは、30分15,750円(税込)です。
契約書をドラフトする場合、打合せの時間も含め、原則としてA4版1枚(900文字程度)あたり60分と見積ります。契約書をレビューする場合、打合せの時間も含め、原則としてA4版1枚(900文字程度)あたり15分と見積ります。
従って、A4版4枚の販売代理店契約書の場合、ドラフト126,000円(税込)、レビュー31,500円(税込)です。
Q12 報酬の他に弁護士に支払う費用はありますか?
以下のような費用の支出が予想されるときは、予め一定の金額をお預りさせて頂きます。
・各種申し立てに伴う収入印紙代(実費)
・仮差押、仮処分に伴って納付する保証金(実費)
・郵便代、交通費、コピー代(預り金)
※預り金は、委任契約終了後、実費精算させていただきます。
Q13 委任契約はどのように結ぶのですか?
依頼者と弁護士との委任契約は、法律事務に関する委任契約書に両者が署名・捺印することによって行います。委任契約書には、弁護士会所定の計算書を添付します。
委任契約書は、2通作成し、依頼者と弁護士がそれぞれ1通づつ所持します。
契約の際には、必要に応じて、着手金、預り金、実費などの費用と、委任状、資格証明書、住民票などをお預かりします。
