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東北地方太平洋沖地震で被災された皆様へ

東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。

クレア法律事務所



 復旧の際に持ちあがる問題、地震災害にまつわる法的な疑問にお答えします

罹災都市借地借家臨時処理法について

Q:災害にまつわる法律に罹災都市借地借家臨時処理法があると聞きましたが、東日本大震災にも適用されますか。

A:罹災都市借地借家臨時処理法は、借地借家に関する災害時 の特別法です。同法は、政令で指定された災害で建物が滅失した場合に、@敷地所有者が変わっても、借地権を5年間は主張(対抗)できる、A残期間10年未満の借地権の期間を延長する、B借家人に敷地を優先的に借りる権利を与える等を内容(例外はあります。)とするものです。同法は問題となった災害が政令で指定されて始めて適用される仕組みになってい ます。最近では、阪神大震災や新潟県中越地震について適応された実績がありました。しかし、法務省と国土交通省との協議の結果、本年9月30日、東日本大震災に同法が適用されないことに決まりました。これは、被災市町村への調査の結果、いずれの市町村からも、法の適用を望まない、法の適用をしないこととして差し支えないとの回答が得られたことによります。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000014.html

地震により建物が壊れて他人に損害を与えた場合に関する法律問題

Q:地震により建物が壊れて他人に損害を与えた場合、その建物の占有者(賃借人など)や所有者はどのような責任を負いますか。

A:建物が壊れて他人に損害を与えるケースには様々なものがあります。ブロック塀が倒れて歩いていた人に怪我をさせたり、屋根瓦が落ちて隣の家を壊すこともありますし、貯蔵施設に貯蔵していた燃料や薬品が流れ出して土壌汚染や健康被害を及ぼすこともあります。
 このようなケースについて、民法は、土地の工作物の占有者や所有者は、建物の設置又は保存において一般的に備えるべき安全性を備えていないことによって、他人に損害を与えたときは、これを賠償しなければならないとしています(同法717条1項)。
 そこで、「一般的に備えるべき安全性」はどのように判断されるかが問題になります。
 昭和53年に発生した宮城県沖地震によってブロック塀が倒壊して通行人が亡くなった事件で、裁判所は、ブロック塀が建造された当時、通常発生することが予想できた震度5の地震に耐える安全性があったかどうかを基準にしました。
 裁判所が震度5を基準としたのは、このブロック塀が作られた当時の建築基準法施行令等がその程度の耐震強度を求めていたからです。
 耐震強度は強いに越したことはありませんが、耐震強度の基準を高くすれば建築コストが高くなって国民全体の負担が増えてしまいます。反対に、耐震強度を低く設定すれば、いざ地震がきたときは被害が大きくなります。建築基準法は、それぞれの要請を調整する観点から、合理的な耐震水準を定めています。

 前述の宮城県沖地震では7000戸を超える建物が壊れたので、昭和56年に建築基準法が改正され、住宅やビルなどの建築物は「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊は免れる」強さとすることが義務づけられました。
 したがって、昭和56年6月以降に建築確認を取得した建物に求められる安全性は、それ以前の建物よりもやや加重されると思われます。
 東日本大震災では、場所にもよりますが、震度6から震度9という強い揺れが繰り返し記録されているので、もともとその建造物に明らかな手抜き工事があったというような例外的な場合を除いて、一般に要求される安全性を備えていなかったということはできず、基本的に、建物の占有者や所有者は責任を負わないことになると思われます。

 地震によって建物が壊れ、屋根や壁が落下する可能性があるなど危険な状態にある場合、建物の占有者や所有者が相当な期間内に安全を確保する措置をとらない場合、建物の保存に瑕疵があることになり、それによって近隣が受けた損害について責任を負うことになります。
 震災によって大きな経済的ダメージを受けて、安全確保のための措置をとることができないことも考えられますが、地方自治体に相談したり、とりあえずネットをかけたり、「危険」であることを表示するなど、出来る限りのことをするべきです。

Q: 地震により建物が倒壊し、隣地に瓦礫等が残存している場合、建物の所有者はその瓦礫等を撤去しなければならないのでしょうか。

A: 所有権が侵害された場合、民法上、損害賠償請求以外に、侵害の排除を請求することができます。侵害の排除請求は、損害賠償請求と異なり、侵害者の故意・過失は問われません。したがって、隣地の所有者は、倒壊した建物の所有者に、瓦礫等の撤去を請求することができます。
 建物の所有者がこれを撤去しない場合、侵害している物が明らかな廃棄物であれば、隣地の所有者が処分しても特に問題が起きないと考えられます。しかし、家財道具等の財産的価値がある物の場合、勝手に処分しまうと、逆にその家財道具等の所有者から、所有権を侵害したとして、損害賠償責任を問われる可能性があります。
 所有者に確認してから処分するのが無難ですが、今回の震災は被害が甚大で、一つ一つ所有権を確認することは困難だと考えられます。措置法を制定する等、立法による速やかな解決が望まれます。

借地権(建物所有を目的とする地上権及び土地賃借権)に関する法律問題

Q: 地震により借地上の建物が倒壊(地震で発生した火事・津波により全焼・倒壊した場合を含みます)した場合、借地権はどうなりますか。

A: 土地そのものが存在する以上、建物が消滅したとしても借地権は消滅しません。この結論自体は旧借地法(平成4年8月1日以前)に基づき設定された借地権であっても同じです。
 仮に、契約書において、「借地上の建物が消滅した場合には借地権は消滅するものとする」といった特約条項がある場合であっても、一時使用目的の借地権でない限り、そのような特約は無効と解されます(借地借家法11条参照)。

Q: 地震により借地上の建物が壊れて(地震で発生した火事・津波により壊れた場合を含みます)まともに住めない状況になった場合、地代を減額してもらえますか。

A: 借地上の建物にまともに住めない状況になったような場合、地代の減額や免除を請求したいところですが、たとえ借地上の建物が全壊したとしても、それだけでは地代の減免は認められないのが原則です。ただ、今回のような大きな災害の場合には、当該土地の価格自体が低下するなどの経済事情の変動が生じる可能性もあり、そのような場合には地代の減額請求ができます(借地借家法11条1項)。
 まずは借地権者と地主との間でよく協議することが望まれますが、協議によっても合意に至らない場合には調停を申し立てることになります。

Q: 震災が落ち着いたころに、全壊した借地上の建物を再築しようと考えています。地主の承諾なく再築することは許されるのでしょうか。

A: 地主との関係を良好に保つ意味では地主の承諾を得るのが望ましいですが、地主の承諾がなくても、原則として借地権者は建物を再築することができます。地主が再築の承諾料を要求することもあり得ますが、法的には借地権者に支払義務はありません。借地権者が一部損壊した建物を壊した上で改めて再築する場合も同様のことが言えます。  もっとも、契約上、増改築制限特約(借地借家法17条1項参照)がなされている場合には、「再築」が「改築」に含まれていると解されていることから、地主の承諾を得るか、それができない場合には裁判所から「承諾に代わる許可」(借地借家法17条2項)を得た上で再築した方が無難でしょう。ただし、再築後の建物が再築前の建物を大きく凌駕して堅固な建物にでもならない限り、再築は認められるものと考えられます。

Q: 借地上の建物が震災で滅失した後、貸主がその土地を第三者に譲り渡した場合、借地人の権利はどうなりますか。

A: 罹災都市借地借家臨時措置法の適用を受ける地域であれば、政令施行の日から5年間、同法の適用を受けない地域であっても、一定の事項を記載した立て札を借地上に掲示すれば、建物の滅失から2年間、借地人は、その期間内に借地の所有権を譲り受けた第三者に対して借地権を主張することができます。
 借地権は、(1)土地の賃借権自体を登記した場合(民法605条)又は(2)借地上の建物を登記した場合(借地借家法10条1項)、借地権の存在を当該土地の新所有者に主張することができます。しかし、(1)の方法はほとんど利用されていませんし、(2)の方法も建物自体が滅失してしまっている場合には利用できません。
 そこで建物が滅失してしまった場合に備えて、法律上、別の手段が用意されています。まず、(3)一定の事項(滅失建物を特定する事項、滅失した日、建物を新たに築造する旨)を記載した立て札を借地上に掲示した場合、建物の滅失から2年間、借地権を土地の新所有者に主張することができます(借地借家法10条2項)。ただし、この方法は立て札による掲示が継続していることを前提としているので、立て札自体が滅失してしまえば、借地権の対抗力もなくなってしまいます。

借家権(建物賃借権)に関する法律問題

Q: 地震により賃借している借家が損傷してしまいました。賃貸人に修繕を請求できるのでしょうか。

A: 民法606条は「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と規定しています。したがって、原則として、賃貸人に修繕を請求できます。
 ただし、あくまで「使用及び収益に必要な修繕」に限られるため、建物にひびが入り美観を損ねているが耐震性等には全く問題がないなど、使用及び収益に支障がない損傷については、修繕を請求することはできません。
 また、住居の賃貸借契約においては「賃貸人の責に帰すべき事由がある場合を除き、壁、床、窓、電気器具等に関する小修繕は賃借人の負担とする」といった特約条項があることが一般的です。したがって、このような特約がある場合には、壁紙や電球等の交換等は請求できません。
 さらに、借家の損傷が激しく、修繕が物理的に不能な場合や過分な修繕費用を要する場合には修繕義務は発生しません。むしろ、こういった場合には、借家の使用が不可能となっているはずなので、賃貸借契約自体が当然に終了することとなるでしょう。

Q: 建物が地震により倒壊(地震で発生した火事・津波により全焼・倒壊した場合を含みます)した場合、その建物を賃借していた借家人にはどのような権利が認められますか。

A: 賃貸借契約の目的物である借家が倒壊し、使用することが不可能になった場合、賃貸借契約は当然に終了し、借家人の借家権も消滅することになります。

Q: 借家が地震により倒壊(地震で発生した火事・津波により全焼・倒壊した場合を含みます)し、貸主が借主に対して建物の取り壊しを理由として借家の明け渡しを求めた場合、借主はこれに応じなくてはならないでしょうか。

A:
(1)建物が滅失した場合
 まず、何をもって「建物の滅失」というかが問題となりますが、「建物が物理的に破壊され、社会通念上建物としての社会経済的効用を失った場合」と定義した場合、修繕が可能であれば「建物の滅失」には該当しないことになります。ただし、修繕が技術的には可能であっても修繕に過分の費用を要する場合には修繕不能と評価されるため、建物が完全に壊れていなくても「建物の滅失」と評価される場合があることには注意が必要です。
 平成7年に発生した阪神・淡路大震災の後の裁判では、裁判所は、賃貸借契約の終了事由となる建物の損傷とは、「建物としての社会経済上の効用を喪失し、賃貸借契約を存続させることが社会通念に照らし相当でないと判断される場合をいい、建物の主要な部分が物理的に消失した場合はもちろんであるが、損傷した部分の修復が通常の費用によって可能な場合であっても、地震等により付近一帯の建物が損傷した等の事情により修復に時間を要するような場合には、当該建物の被災状況のみならず、地震に直接間接に関係した地域全体の被災状況や置かれた状況等の諸般の事情を総合考慮し、賃貸借契約を存続させることを相当とするような期間内に修復が可能か否か等の事情を加味して判断すべきである」と判断しました(大阪高裁平成7年12月20日判決)。
 建物が滅失した場合、賃貸借契約は終了するので、借主は借家内の荷物を撤去してこれを明け渡す義務があります。

(2)建物が滅失に至っていない場合
 この場合、賃貸借契約は存続しているので、
・借家の明け渡しをせずに修繕を求める
・建物を再築した後の権利関係について貸主と約束を交わしたうえでいったんは借家を明け渡す
などといった対応が考えられます。
 建物が滅失には至っていない場合でも、貸主が、借主に対し、建物の建て替えの必要性が借地借家法28条「明け渡しを求める正当な事由」に該当するとして賃貸借契約の終了を主張することも考えられます。しかし、罹災建物の借主の保護という罹災都市借地借家臨時処理法の趣旨は借地借家法の適用場面においても生かされるべきですから、「正当な事由」の存否の判断では、貸主が借主に対して再築建物の優先的賃貸を提案しているかどうか、応分の補償金の支払いを提示しているかどうかなどといった借主の保護に資する事情が重視されると思われます。

Q: 借家が地震により倒壊(地震で発生した火事・津波により全焼・倒壊した場合を含みます)した場合、借主は敷金を返還してもらえるでしょうか。

A: 建物が滅失した場合、賃貸借契約は当然に終了します。このため、借主には借家内の荷物を撤去してこれを明け渡す義務が生じ、貸主には敷金を返還する義務が生じます。
 「天災による家屋滅失の場合は敷金を返還しない」といった特約条項がある賃貸借契約もありますが、この条項については無効と解する説が有力なので、借主は貸主に対して敷金の返還を請求する余地があります。

計画停電等により労働者が休業した場合の法律問題

Q: 計画停電の影響で労働者が休業しました。この場合、休業手当を支給しなければなりませんか。

A: 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、同月14日から計画停電が実施されていますが、この計画停電により労働者が休業した場合の扱いについて、同月15日)、厚生労働省より通達(基監発0315第1号)が発出されました。
 この通達の具体的内容は以下のとおりです。

・会社自体が計画停電の対象地域にあり、計画停電が実施された場合に、その停電時間における休業は、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当せず、したがって会社は休業手当を支給する必要はない(1項)。

・例えば3時間の計画停電が予定されている場合に、残り時間営業しても仕方がないので、全営業時間を休業とした場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯における休業は、原則として、会社の自己都合となり、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当し、休業手当の支払いが必要である(2項本文)。ただし、この場合であっても、計画停電の時間帯だけを休業とすることが経営上著しく不適当な場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯における休業も含めて全ての休業が、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当せず、したがって会社は休業手当を支給する必要はない(2項但書)。

 計画停電が予定されていたために休業としたが結果的には停電が実施されなかった場合、これが実際には多く、厄介なケースだと思います。通達(3項)は、この点、非常に抽象的で解決基準とはなっていません。
 これまでのケースを見ていると、計画停電の予定は前日に発表され、実施の中止は何らアナウンスがなく行われています。
 そうなると、やはり「結果」よりは「予定」に重点をおいて、少なくとも計画停電が予定されていた時間帯については、1項と同じく考え、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当せず、したがって会社は休業手当を支給する必要はない、と考えることもできるのではないでしょうか。
 いずれにしても微妙な問題なので、慎重な対応が望まれます。
 なお、今回の通達は、会社自体は計画停電の対象外であるが、労働者が計画停電により電車が運休し、休業した場合には何ら触れてはいません。
 慎重な判断が必要ですが、基本的な考え方としては、やはり「使用者の責に帰すべき事由」に該当せず、したがって会社は休業手当を支給する必要はない、と思います。

 以上と異なり、会社が就業規則上の「自宅待機」を命じた場合には、就業規則の規定に従うことになります。多くの会社では有給になっていると思います。
 いずれにしても、会社が職務命令による自宅待機と考えないのであれば、職務命令による自宅待機との誤解を与える通知等は行わないことです。

震災で債務超過となった法人に関する法律問題

Q: 当社は、地震による大打撃を受け、債務の支払も満足にできず、債務超過に陥ってしまいました。何とか会社を立て直したいと頑張っていますが、このままでは債権者に破産申立てをされてしまう可能性もあります。救済手段はありませんか。

A: 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律には、破産手続きに関する特別の規定が設けられています。
 同法では、著しく異常かつ激甚な災害であって、当該非常災害により債務超過(その財産をもって債務を完済することができない状態)となった法人の存立等に資するための措置が特に必要なものが発生したときは、この災害を特定非常災害として政令で指定するとされていますが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震も特定非常災害として指定されています。
 特定非常災害の指定がなされると、この災害によって債務超過に陥った法人について、政令で定める一定期限(今回は平成25年3月10日)まで、原則として、破産手続開始決定をすることができなくなります(同法5条1項本文)。特定非常災害により債務超過となった法人の存立を図ることが目的です。
 この場合、裁判所は破産手続開始の申立てに対して、その開始を留保する決定をしなければなりません(同条2項)。当該決定に対して不服を申し立てることはできませんが(同条4項)、当該法人が支払不能(債務者が支払能力を欠くため、その債務のうち弁済期にあるものにつき一般的かつ継続的に弁済することができない状態)になるなど、留保決定をすべき事情に変更があったときは、申立て又は裁判所の職権により留保決定を取り消すことができます(同条3項)。
 なお、この定めは債務超過に陥った法人を念頭においた規定なので、債務者が支払不能に陥った場合、債務者が個人である場合、債務超過に陥った法人自身が清算中である場合、自ら破産手続きの申立てをした場合(自己破産)には適用されません(同条1項但書参照)。

中小企業向けの災害復旧貸付、返済猶予などの支援措置

災害復旧貸付 日本政策金融公庫 詳細はこちら
商工組合中央金庫 詳細はこちら(PDF)
災害関係保証 信用保証協会 市町村長から罹災証明を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が一般とは別枠の保証を設ける。保証にあたっては、各都道府県の保証協会所定の審査が必要。
詳細はこちら(中小企業庁HP/ PDF)
既往債務の返済条件緩和など 日本政策金融公庫 詳細はこちら
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小規模企業向けの設備資金
融資の償還期間の延長
全国中小企業取引振興協会 今までの貸付金の償還期間を2年延長(最長7年以内を最長9年以内)等。
小規模企業共済災害時貸付
などの追加対策
中小企業基盤整備機構 詳細はこちら
倒産防止共済制度に係る
救済措置
中小企業基盤整備機構 詳細はこちら
農林漁業セーフティネット資金 日本政策金融公庫 詳細はこちら
中小企業緊急雇用安定助成金 厚生労働省 リーフレット(PDF)
その他支援措置

※内容は今後の復興状況により変更の可能性があります。詳細は各機関にお問い合わせください。

「Q&A災害時の法律実務ハンドブック」 関東弁護士会連合会:編集 新日本法規 平成18年

「東日本大震災法律相談Q&A」PDFファイル 日本弁護士連合会 災害復興支援委員会

「地震に伴う法律問題Q&A」PDFファイル 商事法務


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