自動車の所有権留保に基づく別除権の行使に関する最高裁判例(平成22年6月4日)を紹介します。
事案の概要は,以下のとおりです。
Yが自動車販売会社から購入した自動車の代金を立替払いをした信販会社Xは,Yが個人再生手続開始の決定を受けたことから,自動車について留保した所有権に基づき,別除権の行使としてその引渡しを求めました。これに対し,Yは,自動車の所有者として登録されているのは販売会社であり,Xは自動車について登録をしていないから,民事再生法45条2項により,別除権の行使は許されないとして主張しました。
最高裁は,X,Y,販売会社間の立替払い等の三者間契約は, 弁済による代位として残代金債権とともに本件自動車について留保された所有権がXに移転することを確認したものではなく,Xが,手数料を含む本件立替金等債権を担保するために,販売会社から本件自動車の所有権の移転を受けて留保することを合意したものと解されるとした上で,再生手続きが開始した場合に再生債務者の財産について別除権の行使が認められるためには,手続開始時にその担保権について登記,登録等を具備している必要があることを確認し,本件自動車については,販売会社を所有者とする登録があっても,Xを所有者とする登録がされていない以上,Xの別除権行使は許されないものと判断しました。
信販会社を挟み,自動車を立替払契約で購入することは日常よくみられますので,本判決は実務に大きな影響を与えそうです。信販会社としては,登録の変更の有無を必ずチェックしておくべきでしょう。
※民事再生法45条1項:不動産又は船舶に関し再生手続開始前に生じた登記原因に基づき再生手続開始後にされた登記又は不動産登記法第105条第1号の規定による仮登記は,再生手続きの関係においては,その効力を主張することができない。ただし,登記権利者が再生手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については,この限りではない。
同2項:前項の規定は,権利の設定,移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定,移転若しくは変更に関する登記について準用する。
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