現職市長の個人再生

2011.10.26現職市長の個人再生

現職の市長が個人再生手続を受けた、とのニュース記事を見つけました。

個人再生手続や自己破産をしても、被選挙権の制限は受けず、失職するわけではありませんので(なお、会社の取締役が破産をした場合、いったん退任することになります。ただし、あらためて選任されれば就任可能です。)、法的には当然なのでしょうが、ちょっと目についたのでご紹介します。

 

http://mainichi.jp/area/chiba/news/20111022ddlk12020290000c.html
毎日新聞 2011年10月22日 地方版

千葉興業:田中・茂原市長の個人再生が決定 /千葉

茂原市の田中豊彦市長は21日、昨年5月に経営破綻した鋼材卸販売会社「千葉興業」(千葉市中央区)の個人保証債務を履行するため、東京地裁に申請していた個人民事再生が決定したことを明らかにした。

同社は不良債権処理や取引先の倒産などで資金繰りが悪化し、昨年10月、民事再生法の適用を申請していた。

田中市長は同社の代表取締役を88年から務めていたが、08年5月の市長選で初当選後、長男の秀幸氏に経営権を引き継いだ。

保証債務額は明らかにしていないが、田中市長は「会社の債務処理は終わっている。あとは私の個人保証債務の処理を履行するのが責務だ」と話した。【吉村建二】

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田辺敏晃

人事・労務・労働問題、事業再生・倒産事件、民事訴訟事件を主に取り扱っていますが、司法書士をしていた経験も活かし、登記に関わる案件にも関与しております。また、「弁護士 田辺敏晃のブログ」では法律に関する話題や、裁判例、書籍の紹介などをしています。

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