著作権法46条は、「建築の著作物」について、原則として、「いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」と規定しています。
したがって、東京スカイツリーが「建築の著作物」だとしても、写真で撮影してポストカードに印刷・販売することは著作権法には抵触しません。
ただし、東京スカイツリーの建築主である東武グループの名前を語ることはもちろん、東武グループが何らかの形で販売に関与しているかのように混同を生じさせる方法で当該ポストカードを販売した場合にも、不正競争防止法に違反することとなるため、注意が必要です。
また、インターネット上での販売は、特定商取引に関する法律の「通信販売」に該当しますので、商品の販売価格や送料のほか、販売事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、代表者又は責任者の氏名、商品に欠陥がある場合を除き返品には応じない旨などを表示する必要がある点にもご注意ください。
これに対し、「タレントの直筆サイン入り」写真などをインターネット上で販売することは、当該タレントのパブリシティ権を侵害するおそれがあるため、おすすめしません。なお、仮に当該タレントから許可を得られた場合は、世の中にたった一つしかない写真(特定物)をインターネット上で販売することとなるため、「瑕疵担保責任は負いません」との点も明記する必要があるでしょう。
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